見出し画像

葬儀費用の支払いに役立つ「預貯金の仮払い制度」

人生の終わりには避けられない経済的負担が伴います。特に葬儀は、その内容や規模によって100万円から200万円の出費が発生することが一般的です。さらに、お墓の建立には150万円から300万円が必要になることも少なくありません。家庭を支えていた故人の収入が途絶えると、遺族は当面の生活費にも困窮する可能性が高まります。

故人名義の預貯金を利用してこれらの費用を賄いたい場合、故人の死によりその資金は遺産とみなされ、通常は遺産分割が完了するまで引き出すことができませんでした。しかし、2019年に相続法が改正され、新たに「預貯金の仮払い制度」が設けられました。この制度は、遺産分割前でも故人の預貯金から必要な資金を引き出すことを可能にします。

この制度により、相続人は金融機関で直接、遺産としての預貯金から一定額を受け取ることができます。その額は「相続開始時の預貯金残高の1/3×法定相続分」までと制限されており、各金融機関によっては最大150万円までとされています。

もしもさらに大きな額が必要な場合は、家庭裁判所に仮払いの申し立てを行い、必要性を証明することで、上限なしで資金を得ることが可能です。このような場合、仮払いされた資金は後の遺産分割において考慮されます。

この制度は、急な葬儀費用や遺族の生活費など、当面の資金が必要な場合に大きな助けとなります。相続の手続きが始まる中で、遺族が直面する金銭的な負担を少しでも軽減するための一助として、この仮払い制度の存在を知っておくことが重要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?