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教育資金贈与の特例って?

教育資金贈与の特例は、
シニア世代から子育て世代への
資産移転を目的とした制度になります。

受贈者が30歳未満である子や孫で、
贈与者が受贈者の直系尊属(父母や祖父母)、
贈与財産が教育資金の支払いに充てるための
金銭等である場合に適用となります。

非課税限度額は、
受贈者1人につき1,500万円
(予備校や塾など学校以外に支払われる金銭は上限500万円)で、
令和3年度税制改正により2年間延長となり、
2023(令和5)年3月31日までの贈与が対象となりました。
 
令和元年度、
税制改正では、
受贈者の所得要件が設けられたり、
23歳以上の者の教育資金の範囲が限定されるなどの
変更がありました。

また、
税負担軽減対策を目的とした利用が見られたことから、
令和3年度税制改正では、
贈与から経過した年数に関わらず、
贈与者死亡時の管理残額(使われずに残った資金)について
相続税の対象となり、
受贈者が孫・ひ孫の場合には
相続税額の2割加算が適用されることになりました。

ただし、
受贈者が23歳未満であるなど一定の場合には、
贈与者死亡に伴う課税関係は生じません。

一緒に学んでいきましょう!

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