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不動産買換時の特定の居住用財産の買換特例って?

特定の居住用財産の買換特例は、
マイホームを2023(令和5)年12月31日までに譲渡し、
一定期間内に居住用財産を買い換えた場合において、
譲渡所得に対する課税が繰り延べられる制度になります。
 
譲渡資産については、
譲渡した年の1月1日における
・所有期間が10年超であること
・居住期間が10年以上であること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
などの適用要件があり、
すべてを満たしている必要があります。
 

買換資産の適用要件には、
・建物の床面積が50㎡以上
・土地の面積は500㎡以下であること
・譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の
 翌年12月31日までに買換資産を取得すること
・譲渡もしくは取得した年の翌年12月31日までに居住すること
などがあります。

令和4年度税制改正において、
2024(令和6)年1月1日以後に
建築確認を受ける住宅
(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)
または建築確認を受けない住宅で
登記簿上の建築日付が同年7月1日以降である
買替資産については、
一定の省エネ基準要件が追加されました。

この改正は、
2022(令和4)年1月1日以後に行う
居住用財産の譲渡にかかる
買換資産について適用されます。
 
この特例の効果として、
譲渡資産の譲渡価額が買換資産の
取得価額以下である場合には、
全額に対して課税が
繰り延べられて課税されません。

譲渡資産の譲渡価額よりも
買換資産の取得価額の方が低い場合には、
その差額についてのみに課税され、
残額に対しては課税が繰り延べられます。
 
なお、
3,000万円特別控除の特例
および
軽減税率の特例
とは、選択適用となります。

一緒に学んでいきましょう!

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