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成年後見制度って?

成年後見制度とは、
精神上の障害により判断能力が
不十分であるため
法律行為における意思決定が困難な人について、
本人の権利を守るために
選任された援助者(成年後見人等)によって、
本人を法律的に支援する制度のことです。

成年後見制度は、
すでに判断能力が不十分な
状態にある人に対して、

・家庭裁判所によって選任された後見人が支援を行う法定後見制度
・本人が十分な判断能力を有するときに
 あらかじめ任意後見契約を結んでおき、
 判断能力が不十分になった際に後見を開始する任意後見制度

に大別可能です。
 
法定後見制度は、
本人の判断能力に応じて

・後見
・保佐
・補助

の3つの制度があります。

・精神上の障害により判断能力を常に欠いている人は後見
・判断能力が著しく不十分な人は保佐
・判断能力が不十分な人は補助

が適用されます。

いずれも本人の住所地を管轄する
家庭裁判所に後見等の開始の審判の申立てを行って、
開始の審判がなされることによって開始されます。
 
任意後見制度は、
認知症等に備えて、
あらかじめ自ら選任した人(任意後見人)に、
代わりにしてもらいたいことを
委託する委任契約です。

任意後見契約には、

・将来型
・即効型
・移行型

という3つの類型があります。

一緒に学んでいきましょう!

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