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不動産における登録免許税って?

登録免許税は、
土地・建物などを
取得した場合の所有権移転登記、

建物を新築した場合の所有権保存登記
などの際に課税される税金になります。

納税義務者は
登記権利者(登記における所有者)ですが、
複数いる場合には
連帯して納付する義務を負います。

令和3年度税制改正により、
所有権移転登記(売買)・所有権信託登記にかかる
税率の軽減措置について
適用期限が2年延長され
2023(令和5)年3月31日までとなりました。

さらに、
令和4年度税制改正により、
・一定の住宅用家屋
・特定認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
についても適用期限が2年延長され、
2024(令和6)年3月31日までの間に
新築等または取得し、
自己の居住の用に供した場合には、
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
について税率の軽減措置があります。

また、
2024(令和6)年3月31日までの間に、
宅地建物取引業者より
一定の増改築が行われた
一定の中古住宅を取得し、
自己の居住の用に供した場合には、
所有権移転登記にかかる税率が軽減されます。

一緒に学んでいきましょう!

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