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路線価って?

路線価は、
・相続
・遺贈
・贈与
により取得した財産に係る
相続税および贈与税の財産を
評価する場合に適用されます。
 
市街地内の道路に面した宅地は、
道路(=路線)ごとに
国税局長が定めた
土地の価額(=路線価。1㎡につき千円単位で表示)に基づいて、
宅地の形状等による補正(奥行価格補正、側方路線影響加算等)をした
価額により評価されます。
 
自用地の場合は
この路線価方式により評価しますが、
普通借地権の場合は
この自用地価額に借地権割合を乗じて評価します。

貸宅地の場合は
自用地価額×(1-借地権割合)で、

貸家建付地の場合は
自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
で計算し評価します。

路線価の評価基準日は1月1日で、
毎年7月上旬に国税庁より公表されます。

その他の土地評価として、
・公示価格
(評価基準日は1月1日、毎年3月下旬に国土交通省の土地鑑定委員会が公表)

・基準地標準価格
(評価基準日は7月1日、毎年9月下旬に都道府県が公表)

・固定資産税評価額
(評価基準日は基準年度の1月1日、3年ごとの基準年度の4月初旬に市町村、
東京23区は東京都が公表)

があります。

一緒に学んでいきましょう!

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