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任意高見制度って?

任意後見制度は、
認知症等による判断能力の低下に備え、
あらかじめ信頼できる人を自ら選任して、

・自己の生活
・療養看護
・財産の保全
・管理等に関する事務の全部または一部

について委託する委任契約になります。

任意後見制度では、
委任者である本人と受任者が、
公正証書で任意後見契約を
締結することが要件になっており、
東京法務局にその旨が登記されます。
 
任意後見契約の中で多く利用されている移行型は、
契約締結時から任意後見受任者に
財産管理等の事務を委託し(財産管理委任契約)、

その後、
精神上の障害により
判断能力が不十分にな状況になれば、
申立権者が家庭裁判所に
任意後見監督人選任の申立を行います。

任意後見監督人選任により
任意後見契約の効力が生じ、
契約で定められた任意後見人が、
任意後見監督人の監督の下に、
契約で定められた特定の法律行為を
本人に代わって行います。

この場合は、
任意後見契約への円滑な移行のために、
後見相当となった時点で、
それまでの財産管理委任契約が
終了する旨を公正証書に記載しておきます。
 
委任の内容は、
本人の生活、療養看護および
財産の管理に関する事務であり、
原則として法律行為に限定されています。

あくまで財産を維持することが目的ですので、
積極的な資産運用や処分行為はできません。

なお、
本人もしくは任意後見人が死亡したときは、
契約が終了となります。

一緒に学んでいきましょう!

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