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誰より圧倒的にわかりやすく十七条の憲法独自訳

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読めそうで読みにくかった十七条の憲法を独自訳。 そういう意味だったのか!と思わずうなずく「十七条の憲法」マガジン
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#十七条憲法

(独自訳)十七条の憲法(5〜8条)

五(いつつ)に曰(い)はく、餮(あじはひのむさぼり)を絶ち欲(たからのほしみすること)を棄てて、明らかに訴訟(うたへ)を弁(さだ)めよ。其れ百姓の訟(うたへ)、一日(ひとひ)に千事(ちわざ)あり。一日すら尚(なほ)爾(しか)るを、況(いはむ)や歳を累(かさ)ねてをや。頃(このごろ)、訟(うたへ)を治むる者(ひとども)、利(くほさ)を得て常とし、賄(まひなひ)を見ては、讞(ことわりまうす)を聴く。便ち財(たから)あるものが訟(うたへ)は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴(うつ

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(独自訳)十七条の憲法(13〜17条)

十三(とをあまりみつ)に曰(い)はく、諸(もろもろ)の官(つかさ)に任(よさ)せる者(ひと)は、同じく職掌(つかさこと)を知れ。或いは病(やまひ)し、或いは使(つかひ)として、事を闕(おこた)ること有り。然れども、知ることを得る日には、和(あまなふ)こと曾(むかし)より職(し)れる如くにせよ。其れ与(あづか)り聞かずといふを以て、公(おほやけ)の務(まつりごと)をな防げそ。

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