(独自訳)十七条の憲法(5〜8条)
五(いつつ)に曰(い)はく、餮(あじはひのむさぼり)を絶ち欲(たからのほしみすること)を棄てて、明らかに訴訟(うたへ)を弁(さだ)めよ。其れ百姓の訟(うたへ)、一日(ひとひ)に千事(ちわざ)あり。一日すら尚(なほ)爾(しか)るを、況(いはむ)や歳を累(かさ)ねてをや。頃(このごろ)、訟(うたへ)を治むる者(ひとども)、利(くほさ)を得て常とし、賄(まひなひ)を見ては、讞(ことわりまうす)を聴く。便ち財(たから)あるものが訟(うたへ)は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴(うつ