常人逮捕

 昨日書いた、マスクを注意されて暴行をした男の記事に「この男性客による、常人逮捕となった。」とありました。「常人逮捕」って初耳だったのですが、調べてみると「私人逮捕」と同義とのことで、「私人逮捕」については薄っすら聞いたことがあるようなないような、、、要は、犯罪が起きて緊急を要する場合に一般の方が逮捕をすることをいうのだそうです。

 とはいえ逮捕罪なんていう罪もあるので、何でもかんでも逮捕できるわけではなく、条件があるそうです。そもそも逮捕という言葉自体、警察が行うものと思っておりましたが、逮捕は「人に暴行などの直接的な強制作用を加えて、場所的移動の自由を奪うことを言う。」そうで、場所的移動の自由が侵害されていない場合は、逮捕罪は成立せず、暴行罪などになるようです。

 条件の一つは現行犯であること。準現行犯といって、現行犯ではないものの犯罪をはたらいてから間がないと明らかな場合は現行犯扱いとなって、どちらも逮捕状がいらないということでした。そういえば刑事ドラマなどで逮捕状云々なんて言うセリフを聴くことがありますが、そもそもそれがいらないケースは一般の人でも逮捕が可能ということでしょう。

 犯罪が軽度の場合、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走する恐れがある場合しか私人逮捕はできないそうです。経度というのは30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合ということですが、30万円以下の罰金が科せられる罪はどのようなものがあるのか、拘留も科料もしっかり意味を把握しておりませんのでどの程度まで掘り下げればよいやら難しいです。とりあえず科料は1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰で1万円以上を罰金というのだそうです。過料という言葉もあり、こちらは国や地方の公共団体に課される金銭納付命令のことだそうです。

 色々と調べてみましたが、おそらく一週間も知れば忘れてしまいそうな内容です。ただ、調べようと思った時に、インターネットで詳細に調べられるのですから便利な世の中ですね。特に詳しくなっておく必要もなさそうですし、目の前で犯罪が起こったとして、「これは罰金30万円以下なのか?」とか考えるはずもありません。毎日をよりよく生きていれば、こうしたことに巻き込まれることも無くなるのだと思います。

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