連座制

 ちょっと古い話ですが、自民党の木原誠二幹事長代理が、テレビ番組で政治資金規正法の改正で会計責任者と同等の責任を議員にも負わせる「連座制」を導入すべきかどうかについて「個人的にはなじみにくいのかなとは思う」とコメントし、導入に消極的は見解を示したそうです。


 すごく恥ずかしいのですが、「連座制」って言葉をきちんと知りませんでした。「候補者の関係者が選挙違反をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効島の不利益を与える制度のこと」だそうです。イギリスでは、1883年の腐敗違法行為防止法において、運動員による選挙違反が立証された場合には、候補者は、選挙違反に対する関与の有無を問わず、その当選が無効とされ、違反を犯した選挙区からの立候補を永久に禁止され、その他の選挙区においても7年間立候補することが禁止されるのだそうです。日本でも公職選挙法の251条の2から4で規定されているそうです。中でも該当しそうなのが「第二百五十一条の二 次の各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。」で、その中にある次の各号に掲げる者」の中に「出納責任者」とあります。ただ、これは公職選挙法であって、政治資金規正法にはこうした項目はないということなのでしょう。


 しかし、こうした裏金のような事態になって、私が小学生の時に聞いた記憶のある「秘書が、、、」みたいなコメントがいまだに出るわけですが、それでも導入しない理由が「なじみにくい」とはどういうことでしょう。そもそも、制度云々ではないように思います。議員秘書と言うのは、議員に雇用されているという立場とは違うと思いますが、社員が不祥事を起こせば、社長のところに責任が及ぶのは当たり前のことですし、子どもが悪いことしたら、親が責任を取るべきでしょう。まぁ、そういう関係性でもないのでしょうが、他人事みたいな扱いを受ける秘書の方が不憫でなりません。「なじまない」ではなく、やれよ。

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