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AUMA News 2020/10/19

(出典元: AUMA)

ドイツの見本市に参加する際の入国条件

ドイツの見本市が特に他より優位に立っている点として、その国際性が挙げられる。

見本市は、世界市場をドイツにもたらす。年間約18万人にのぼる出展者の約60%が海外からであり、その1/3がヨーロッパ以外の国々からである。また1000万人の来場者のうち、ほぼ30%が海外からの訪問者である。そのため国境の開放、また可能な限りスムーズな海外との往来は、ドイツの見本市にとって非常に重要な意味を持つ。コロナの大流行により、海外との往来は現在厳しく制限されているため、海外からの見本市参加者は渡航前に入国要件を正確に確認しておく必要がある。

【円グラフ】
EU域外からの見本市参加者は、見本市会場としてのドイツにとって非常に重要である。

見本市参加者が海外から入国する場合、以下の懸念が生じる:
> そもそも入国が可能なのか?
> 見本市参加者はビザが必要か?
> コロナの検査を実施する必要があるか?
> 見本市参加者は、入国後に隔離の必要があるか?
外国からの見本市参加者は、ドイツに入国できるか?

原則として、海外からの見本市参加者が入国することは可能である。

EU加盟国およびポジティブリスト(※ドイツ内務省が発表している、感染リスクの低い国のリスト)に掲載されている国々からの旅行者には、渡航制限は課されない。

その他全ての国々からの見本市参加者もまた、重要な理由によるビジネス旅行者と見なされるため、入国が可能である。

これらの国からの見本市参加者は、ビザ申請時あるいはドイツ入国時に、見本市への参加を証明する証拠を提出する必要がある。

・出展する企業の従業員は、見本市主催者が発行した見本市参加確認書の提出が必要。
・見本市訪問者は、見本市への入場券に加え、見本市会場で少なくとも1社の出展者との商談予定があることを証明するものの提示が必要。

■詳細は、内務省の情報を参照のこと。

見本市の参加者は、ビザが必要か?
見本市を訪問するため、あるいは見本市に出展するためにドイツに入国する参加者が、ビザが必要な国の市民である場合は、これまで同様にビジネスビザが必要となる。 その際、出展企業の従業員はビザ料金が免除される。

詳細は、AUMAの情報を参照のこと。

隔離義務があるか?検査義務があるか?
ドイツでは、隔離に関する規則は個々の連邦州によって制定されている。これによると、外国のリスク地域からの旅行者は現在、コロナ検査結果が陰性でドイツに入国した場合、原則として検疫義務を免除されている。見本市参加者は入国前に、入国するそれぞれの連邦州でどのような隔離および検査義務が適用されているかを確認する必要がある。

2020年11月8日以降、ドイツでは新しい検疫規則が連邦州に適用される。連邦首相と州政府首相は、2020年10月14日に新たなモデル規定の決議に合意した。この見本は、規定制定を希望する全ての連邦州に共通の推奨事項を示しており、全国的に可能な限り統一された規定が適用されるようにすることを目的としている。

モデル規定は原則として、海外の危険地域からの旅行者には10日間の隔離を規定している。ただし、モデル規定によれば、見本市参加者には例外が適用される: 海外からのビジネス旅客で、職業上の理由によりドイツへの入国が必要不可欠であり、かつ延期できない場合、一般的な10日間の検疫義務からは除外される。その該当者が最大5日間の滞在のために入国し、陰性の検査結果が提示できるのであれば、隔離は不要となる。検査は、入国の48時間以上前、または入国直後に行うことはできない。

■詳細は、内務省の情報を参照のこと。

検査結果が陰性の場合、基本的に隔離義務は無い
ただし現時点(2020年10月19日現在)では、以下の一部の州においては、コロナ検査が陰性で症状がない場合、海外のリスク地域からの旅行者は原則として隔離の必要はなく、また滞在期間も5日間に制限されない:

バーデン-ビュルテンベルク
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第4条 第5項)

条例は2020年10月17日以降有効

バイエルン
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第2条 第1項)

条例は2020年10月16日以降11月8日まで有効

ベルリン
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第9条 第3項)

条例は2020年10月7日以降有効

ハンブルク
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第36条 第3項)

条例は2020年10月17日以降11月30日まで有効

ヘッセン
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第2条 第3項)

条例は2020年9月19日以降有効

2020年11月8日以降、原則として隔離義務が発生するが、条例第2条第3項4に従い
「必要不可欠かつ日程をずらすことのできない職業上の理由で最大5日間まで滞在する者、教育または学業のため第1条第5項によるリスク地域に滞在、またはそのためにヘッセン州に入境する者; 義務的な必要性は雇用主、委託主または教育機関が認定するものとする」
に対しては除外。

さらに、条例第2条第4項に従い、考慮の結果その全ての重要性が妥当とみなされる限り、(隔離義務の)免除は管轄の保健所によって承認されるものとする。

条例は2020年11月8日以降有効

ノルトライン-ヴェストファーレン
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第3条 第3項)

2020年10月7日発効のコロナ入境条例による

ニーダーザクセン
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第17条 第8項)

コロナ条例は2020年10月9日以降有効

ザクセン
入境時に検査結果が陰性であれば、隔離不要(条例第3条 第2項)

コロナ隔離条例は2020年9月29日以降有効

ドイツからの見本市参加者に対する移動規制
ドイツの見本市に参加を希望する、ドイツ国内のリスク地域からの見本市参加者も同様に、旅行前に見本市開催地で適用される規制について確認する必要がある。ただし、連邦政府は宿泊禁止は観光旅行者にのみ適用することを決定しているため、原則として宿泊禁止の規制の対象にはならない。詳細はリンク先参照。

感染状況、またそれによって法規制状況も変動するため、見本市参加者は渡航前に、現在適用されている規制について常に明確に知っておく必要があります。上記の情報は、AUMAが提供するサービスとして取り急ぎの情報を提供することのみを目的としており、必ずしも完全なものではありません。可能な限り細心の注意を払っていますが、内容の正確性については責任を負いません。

翻訳:株式会社ノイ

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