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AUMA News 2020/11/2

(出典元: AUMA)

連邦州のコロナ規制:見本市に何が適用されるか?

見本市開催のための認可要件を規定するのは連邦州の管轄であり、州の様々なコロナ条例で規制されている。

感染者数の増加を受け、連邦首相と州政府首相は2020年10月28日、コロナの感染拡大を封じ込めるための更なる措置を2020年11月2日~11月末まで連邦州に適用することを決定した。

そのため2020年11月は、ほぼ全ての州において見本市の禁止、または100人を超えるイベントへの参加者数の制限が適用される。

コロナの感染拡大封じ込めのため、連邦政府と州政府の間で2020年10月14日に合意された決議では、感染率が50以上(※人口10万人当たりの新規感染者数が過去7日間で平均して50人を超える地域)の場合、イベントの参加者数を最大100人までに制限することが明確に決められていた。しかしながら、決議によれば、管轄の保健所が衛生管理コンセプトに合意しているイベントについてはこれが適用外となっていた。そのため、見本市はこの決議の影響を受けていなかった。それにもかかわらず、連邦州では感染率が高い場合に見本市も一部禁止していた。

原則として、見本市の主催者は衛生管理コンセプトを作成する義務がある(ドイツ見本市の衛生管理コンセプトについての記事も参照のこと)。また、来場者の連絡先を記録しなければならない。さらに、見本市でも1.5mのディスタンス・ルールが適用される; 多くの場合、それに加えて鼻と口を覆うマスクをする義務もある。他に、参加者1人あたり特定の最小面積(㎡)を規定する規制を設ける場合もある。

コロナに対し各連邦州でそれぞれ適用されている具体的な規制、また見本市やイベントに関連する規格については、下記の連邦州のリストを参照のこと。これは、州が条例を新規に制定した場合、随時定期的に更新する。現在有効なロックダウン規則の下には、ロックダウン前に適用された見本市規則を記載している。この規則に従って、11月までにすでに多数の見本市が成功裏にまた安全に開催された。

最終更新日:2020年11月2日

11月のロックダウンにおける、各州の見本市に対する規制

【図中訳】
各州のコロナ規制
2020年11月ロックダウン時
(青の網掛) 感染率次第で、原則として条件付きで見本市の開催が可能
(グレーの網掛) 見本市の開催不可
2020年11月は、ドイツのほぼ全土で見本市が禁止されている。


バーデン-ビュルテンベルク
条例は2020年11月2日以降有効

条例第1a条 第6項 第5号 一般公開に対する以下の施設の運営は禁止: (…)見本市
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


バイエルン
条例は2020年11月2日以降有効

第5条 イベント
本条例の特別規制に従い、イベント、第7条に従った集会に分類されない集会、会合および公的祝祭が州全土で禁止される。 例外認可は、それぞれのケースにおいて感染防止の観点から妥当であると判断される場合、認可請求に応じて管轄の地区行政当局より付与することができる。
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/


ベルリン
条例は2020年11月2日以降有効

第6条 第2項 2020年11月30日まで、50人以上が同時に出席する密室でのイベントは禁止される。
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/


ブランデンブルク
条例は2020年11月2日以降有効

第21条 一般公開に対しては、以下を閉鎖する (…) 3. 見本市、展示会
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=8854


ブレーメン
2020年10月17日付の一般法令

感染率が50を上回る場合、参加者が100人を超えるイベントは禁止される。
https://www.bremen.de/corona


ハンブルク
条例は2020年11月2日以降有効

第4b条 第1項 以下の施設および事業は、一般公開向けの開催不可: (…) 2. 見本市および展示会 (…)
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/


ヘッセン
条例は2020年11月2日以降有効

第2条 第1a項 2020年11月30日まで、主に娯楽や余暇活動を提供する施設やサービスの運営は一般公開を禁止する。特に以下の施設が該当する: (…) 6. 見本市
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/cokobev_stand_02.11.pdf


メクレンブルク-フォアポンメルン
条例は2020年11月2日以降有効

第2条 第29項
営業規則第64条による見本市、並びに営業規則第65条による展示会は開催してはならない。
https://www.regierung-mv.de/corona/


ニーダーザクセン
条例は2020年11月2日以降有効

第10条 第1項 一般公開を閉鎖する (…) 3. 見本市、会議 (…)
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html


ノルトライン-ヴェストファーレン
条例は2020年11月2日以降有効

第11条 第2項 営業規則の第68条第2項の趣旨に沿った見本市、展示会、年の市 (…) は、2020年11月30日まで許可されない。
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-30_coronaschutzverordnung_vom_30._oktober_2020.pdf
https://www.land.nrw/corona


ラインラント-プファルツ
条例は2020年11月2日以降有効

第11条 第1項 以下は閉鎖とする: 1. 見本市、専門市場および同等の施設…
https://corona.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/12._CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/


ザールラント
条例は2020年11月2日以降有効

第7条 第5項 
見本市の運営等、余暇の活動を提供する機関や施設は閉鎖とする。
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/massnahmen_node.html


ザクセン
条例は2020年11月2日以降有効

第4条 第1項 
許可されているオンラインでの提供を除き、以下の開催および運営を禁止する: (…) 10. 見本市、学会、会議
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdfhttps://www.coronavirus.sachsen.de/


ザクセン-アンハルト
条例は2020年11月2日以降有効

第7a条 第1項
第7条第1項にかかわらず、2020年11月2日から2020年11月30日まで、見本市、展示会、特別市、クリスマス市および各種年の市は、一般公開での開催をしてはならない。(…)
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/2-verordnung-zur-aenderung-der-8-eindaemmungsverordnung/


シュレスヴィヒ-ホルシュタイン
条例は2020年11月2日以降有効

第5条 第1項 参加者100名以上のイベントは禁止。
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html


テューリンゲン
特別条例は2020年11月2日以降有効

第6条 第2項 第3番 見本市の開催は可能
https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage


11月のロックダウン前の、各州の見本市に対する規制

【図中訳】
各州のコロナ規制

2020年10月26日時点
(青の網掛) 条件付きで見本市の開催が可能、あるいは各地で特定の感染率を超えた場合は見本市の開催が不可能
見本市は、限定条件の下、各地の感染率次第で開催が可能

(※以下、各州の記載の訳はロックダウン前の情報なので省略)

翻訳:株式会社ノイ

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