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「赤本」「青本」を引用して論評することについて

「赤本」「青本」を引用して論評することについて
 
〇私の質問〇
 
東大の英作文の解答例が赤本に載っていますが、その模範解答を引用して論評することは著作権に違反しますか。
 
〇法律家による回答〇
 
東大の英作文の解答例が赤本に掲載されている場合、その模範解答を引用して論評する行為が著作権に違反するかどうかは、いくつかの要因に依存します。
引用の範囲と目的
日本の著作権法では、引用の範囲と目的が正当である場合には、著作物を引用することが認められています。具体的には、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 引用の必要性:引用部分が自分の著作物の論点を明確にするために必要であること。

  2. 引用の分量:引用部分が著作物全体に比して過大でないこと。つまり、必要最小限の範囲で引用すること。

  3. 主従関係:引用部分が主たる自分の著作物に対して従属的であること。

  4. 出所の明示:引用した著作物の出所を明示すること。

赤本の模範解答の引用
赤本に掲載されている模範解答を引用して論評する場合、この引用が上記の条件を満たすかどうかが重要です。具体的には、以下のような点に注意する必要があります:

  1. 引用の必要性:模範解答を具体例として取り上げ、自分の論評の論点を明確にするために引用が必要であることを示す。

  2. 引用の分量:模範解答全体をそのまま引用するのではなく、論評に必要な部分のみを抜粋して引用する。

  3. 主従関係:自分の論評が主であり、引用した模範解答が従であることを保つ。

  4. 出所の明示:模範解答の出所として「赤本」を明示する。

具体例
たとえば、模範解答の一部を引用し、その表現方法や文法のポイントについて論評する場合、以下のようにすることが考えられます:
赤本(2023年度版)では、以下のような模範解答が示されています:
"This is an example sentence used in the model answer."
この表現は、英語の文法において適切であり、特に関係代名詞の使用が巧妙です。しかし、より自然な表現としては次のように改良することが考えられます……
このようにすることで、引用の範囲を最小限に抑えつつ、論評のために必要な部分のみを取り上げていることを示すことができます。
結論
適切な範囲で引用し、引用の必要性を明確にし、出所を明示する限り、赤本の模範解答を引用して論評することは、著作権法に違反することなく行うことができます。ただし、引用が過度に長くなったり、出所を明示しなかったりする場合は、著作権侵害のリスクが生じる可能性がありますので、注意が必要です。

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