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【実家じまい】 実家が再建築不可物件の場合

vol 8  2022年9月11日号
サイケンチクフカブッケン
??? どんな字を書くのだろう?

私は不動産業界に入るまで、こんな用語は聞いたこともありませんでした。
一般的には馴染みの無い言葉だと思うのですが、不動産業界では常用言葉なのです。

再建築不可物件

今、家が建っているここの土地の上には、再び家を建てるのが不可能です
という不動産のことです。

今、家が建っているのに再建築ができない?なんで?
とっても不思議ですが、法律上そうなっているから仕方ありません。
そもそも、その家が建った時には、その法律はなかったので、そんな建物がたってしまっているのです再建築不可物件はなかなか売却することができません。また売却できたとしても近隣の値段よりもはるかに低い値段です。


じゃあ、そういう物件どうやって売るかですが、建物を解体してしまうと、土地も売れなくなってしまう恐れがあるので、リフォームという名の元に、大改造ができるぞということで売却いたします。(自分でしなくても購入した人がします)

そう、最近、築古物件をリフォームして賃貸に出すのが流行ってますよね。それを探している人。欲しい人に購入していただくのです。(結構いるようです)

私の友人は京都のかなりいい場所の物件を格安で購入したのですが、その物件は再建築不可物件を土台と柱だけ残し、フルリノベーションしたものでした。

まるで新築物件のようなリノベ物件だったのです。

フルリノベーション


自分の実家が、相続後に再建築不可物件だとわかった場合、フルリノベ以外にどうしたらいいでしょうか


・隣地の所有者に購入しないか打診する

その土地と周囲の状況にもよりますが、隣地の人に購入の意思はないか、もしくは引き取りの意思はないかお聞きしてみましょう。「敷地を広くしたい」「増築したい」などと考えている場合もあります。

・隣の土地を購入しする

道路と接している敷地部分が2m未満であるために再建築不可物件となっている場合などは、隣の土地を購入して2m以上にすることで再建築ができるようになります。隣地の売主に、土地の一部を購入できないか交渉してみるといいでしょう。

・セットバックをすれば建築できるかの確認をする。

特定行政庁が指定した道路の場合、セットバックをすれば建て替えられるケースがあります。セットバックとは、道路の中心から2m下がったところに建物を建てる方法です。自治体に確認してみましょう。

・建築基準法第43条ただし書き道路の申請をして再建築可能かを確認。

建築基準法第43条のただし書きにあるように、幅員4m未満の道路でも十分な広さの公園や広場などに面している場合は建て替えが認められるケースがあります。役所に行って確認しましょう。

・再建築不可物件を購入する買取業者に売却する

再建築不可物件は一般の人は購入は難しいですが、そういう物件でも買い取りしてくれる不動産業者があります。そこに売却するのは手間がなくいい方法です。


再建築不可物件、自分の実家はどういう理由で再建築不可物件なのか、まず役場に行って調べてきましょう。

そして、そういうことに長けている不動産屋に相談しましょう。


このブログを書いている
高木いおり(♀)です

不動産業界の、男性主導な不透明で不安な不動産売買取引をぶっ壊し!
女性でも安心して、相続した不動産の恩恵を受けることができるように
不動産取引全般をオペレーションする

これをビジョンに

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愛知県 春日井市の 地域密着型 不動産会社
 (株)神領不動産

宅地建物取引士、空き家マイスター、元看護師
高木いおり



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