新型コロナで面会交流を制限できるか?

「新型コロナ影響下での面会交流」について解説しています。
「新型コロナの感染を避けたいので、会わせられない。電話やメール、手紙、ネットを使ってSkype等の間接交流にしてもいいか?」
「相手方が間接面会交流を受け入れてくれない時はどうなるのか?」
「別居親と子供が会う機会が減少してしまうのは法的解釈として問題ないのか?」
「外食を伴う面会交流は心配。面会交流調停が延期されたけれど、面会を求められている場合、どう対処したらいいのか?」
「落ち着いたら実施する、という方法ではダメなのか?」
「安全が確保されない中で、皆さんは面会交流を実施ているのでしょうか?」「面会交流をコロナを理由に延期することは許されないのでしょうか?」
というご相談を最近とてもよく聞く弁護士木下が、どのような対応をするとトラブルを回避しやすいのか、注意すべき3つのポイントについてと実際の他の方の事例についてお話ししています。
不当に面会交流を制限したと言われると、損害賠償請求や間接強制などの手続きをされることがあり得ます。そもそも裁判所の調停期日が入らないことによって、面会交流が実施できていない場合の対応はどうしたらいいのか、についても補足して説明しています。
新型コロナの影響下で具体的にどのような点に注意して面会交流をしたらいいのか、どのような場合に制限もやむを得ないのかを知る事で、ご自身の不安を解消するためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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