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留学生ビザの申請条件と流れ

私が香港で雇ってた外国人ヘルパーを日本でも雇う事に挑戦しています。

前回の記事「留学生として日本に連れていけないか日本にある日本語学校に聞いてみる」で留学生ビザをとれれば外国人ヘルパーを日本に連れてきて働いてもらえそうだと分かりました。

今回は、日本の語学学校に確認した内容も含めて、留学生ビザ申請の流れや申請者の条件を纏めてみます。

留学生ビザ&日本語学校入学申請の流れ

外国人が日本語学校に入学して長期(半年以上)で学ぶ場合、留学生ビザの申込みとセットになっています。留学生ビザの場合、申請書に受入をする学校が記入する項目があり、多くの場合は学校がビザ申請も代理で対応しています。

<ビザ申請の流れ>
申請者(海外)→学校→法務省出入国管理庁(在留資格認定申請)、認定証明書の交付→学校→申請者(海外)→母国にある日本大使館・領事館(外務省)で査証の申請→査証の取得→入国

2021年4月入学の場合、2020年11月には資料をすべて揃えて日本語学校に提出する必要があるようです。

留学生ビザ申請者の条件(フィリピン人の場合)


申請者の条件に関しては、学校によって微妙に違っていました。
また、入学するのが何人なのかによっても違うようです。残念ですが、フィリピン人はビザの取得が難しいようです。

語学学校側としては、申請する工数がかかるので必ずビザをもらえる人を申請したいと考えているようです。ですので、下記の条件を満たせば申請に通る可能性が高く、逆に下記の条件に満たなかったとしても、申請できないわけではない様です。

ビザ申請者の条件、用意するもの
1. 高校卒業以上
2. 最終学歴卒業後5年以内、30歳未満
3. 日本語能力試験N5合格、もしくは150時間以上の学習実績(語学学校の証明書必要)
4. 過去にビザの不交付歴がないこと
5. 経費支弁者(留学中金銭的援助を行う者)を立てる必要がある
 本人・親族、もしくは配偶者のみ。
 支弁者の条件として、3年以上の勤務歴、年収200万円以上、預金額200万円以上(預金額は多い方が良い)

申請書に語学学校が記入する箇所はありますが、個人で申請をすることもできる様で、行政書士の先生にお願いすることもできます。
留学生として受け入れる人の身元保証ができるかどうかがポイントになるようです。

まとめ

うちのヘルパーは私が2年以上雇っていたので、私が身元保証をすれば、ビザ発給してもらえる可能性はあるかもしれません。

しかしながら、2021年4月からの入学は2020年11月に申し込みを締め切ってしまっているということと、うちのヘルパーは日本語を勉強したくないと言っており、残念ながら留学生として日本に連れてくるのは厳しそうです。

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