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道路交通法に携帯電話の使用禁止が書いてないんだけど…

運転中は"携帯電話の使用禁止"と
言われてますね。

ホントかよ?と思い、
30分ほど探してるんですが
見つからないんですよね。。

どこにそんな条文が書いてあるんですか?

強いて言うなら道路交通法の第66条
に該当するということでしょうか??

詳しい方、知的財産分けて下さい。

一時停止や酒気帯び、急ブレーキなどは
条文を確認しました。

とは言っても、
一時停止も酒気帯びも反論したいなぁ。

一時停止は絶対なのか?


もちろん、第43条に明記されてるので
絶対ではあるかと思います。


しかしながら、
明らかに見通しの良い場所でも徹底するのは
第1条にグレーなのでは?

と屁理屈も言いたいけど。。

道路交通法第1条:
この法律は、道路における危険を防止し、
その他の交通の安全と円滑を図り…云々

危険がない事を確認した上で、
更に速度を0にする必要がどこにあるのかと。

円滑な交通と言えるのでしょうか?という。

酒気帯びも同じように否定したい。

その根拠は長くなるので割愛しますが 苦笑

警察官がネズミとりしてるのを見ると、
くだらないことやってるなぁと、
憤りを感じるのですよ。

いやいや、安全確認したし!
歩行者も自転車もいないし!
広くて見通しの良い場所だし!
なんで律儀に速度を0にする必要があるのか?

確かに一時停止の不履行は
道路交通法の第43条の不履行ですが、
行き過ぎた一時停止の徹底は
同時に道路交通法第1条の
交通の安全と円滑を図る…という部分の
不履行になるのでは?と。

いちいち速度を0にしてたら
後続車が詰まりますよね。

だって前方の車両が律儀に止まってたら
イライラしちゃうし^_^

という
タイトルとは無関係な方向にシフトしたまま
私的なボヤキを終わります 苦笑

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