道路交通法に携帯電話の使用禁止が書いてないんだけど…
運転中は"携帯電話の使用禁止"と
言われてますね。
ホントかよ?と思い、
30分ほど探してるんですが
見つからないんですよね。。
どこにそんな条文が書いてあるんですか?
強いて言うなら道路交通法の第66条
に該当するということでしょうか??
詳しい方、知的財産分けて下さい。
一時停止や酒気帯び、急ブレーキなどは
条文を確認しました。
とは言っても、
一時停止も酒気帯びも反論したいなぁ。
一時停止は絶対なのか?
もちろん、第43条に明記されてるので
絶対ではあるかと思います。
しかしながら、
明らかに見通しの良い場所でも徹底するのは
第1条にグレーなのでは?
と屁理屈も言いたいけど。。
道路交通法第1条:
この法律は、道路における危険を防止し、
その他の交通の安全と円滑を図り…云々
危険がない事を確認した上で、
更に速度を0にする必要がどこにあるのかと。
円滑な交通と言えるのでしょうか?という。
酒気帯びも同じように否定したい。
その根拠は長くなるので割愛しますが 苦笑
警察官がネズミとりしてるのを見ると、
くだらないことやってるなぁと、
憤りを感じるのですよ。
いやいや、安全確認したし!
歩行者も自転車もいないし!
広くて見通しの良い場所だし!
なんで律儀に速度を0にする必要があるのか?
確かに一時停止の不履行は
道路交通法の第43条の不履行ですが、
行き過ぎた一時停止の徹底は
同時に道路交通法第1条の
交通の安全と円滑を図る…という部分の
不履行になるのでは?と。
いちいち速度を0にしてたら
後続車が詰まりますよね。
だって前方の車両が律儀に止まってたら
イライラしちゃうし^_^
という
タイトルとは無関係な方向にシフトしたまま
私的なボヤキを終わります 苦笑
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