雇用調整助成金、助成額の上限額の引上げ、正式に決まりました
これまで、雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
雇用保険法の臨時特例等に関する法律や第2次補正予算が成立したことにより、この上限額が、15,000円に引き上げられます。
具体的には、令和2年4月1日〜9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額が15,000円に引き上げられます。【10月時点で、12月31日まで延期されています。10月16日追記】
さらに、解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率が、一律10/10に引き上げることとなりました。
既に申請済の事業主 の方については、令和2年4月1日に遡って上限額引上げが適用されることとなります。
しかも、労働局・ハローワークで追加支給分=差額を計算するので再度の申請手続きは不要です。
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