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自筆証書遺言書を法務局で保管する制度、7月10日にスタートしました

自筆証書遺言の方式で作成された遺言書を法務局に保管する制度、7月10日にスタートしました。

遺言の種類

民法は、普通の方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして、秘密証書遺言を定めています。

自筆証書遺言は、遺言をする人自らが、紙に、遺言の内容の全文、日付、氏名を自書し、これに印を押して作成するものです。

これに対し、公正証書遺言は、遺言をする人が、証人2名の立会いのもと、公証人の前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて、公正証書遺言として作成するものです。

秘密証書遺言はほとんど利用されることがありません。

今回、自筆証書遺言の方法により遺言書を作成した場合に、その遺言書を法務局に保管する制度がスタートしました。

遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができるという制度です。

制度を利用するメリット=自筆証書遺言のデメリットがある程度解消される

自筆証書遺言書を法務局で保管する制度は、自筆証書遺言のデメリットをある程度解消することとなります。

自筆証書遺言については、紛失や亡失、第三者による破棄・改竄のリスクがありました。
今後は、法務局に保管すれば、紛失・亡失や第三者による破棄・改竄のリスクがなくなります。

さらに、検認という手続が不要になります。

自筆証書遺言は、原則、家庭裁判所での検認が必要です。
しかし、法務局に保管される遺言書については検認が不要となります。

遺言書保管法
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

遺言を作成した人が亡くなった後は、その相続人等は、別途手数料を納めることにより、法務局に保管された遺言書の内容の証明書を請求したり、遺言書の閲覧をすることができます。

制度を利用する場合の注意点

手続を利用するためには、保管の申請の予約が必要です。手数料3,900円がかかります(3,900円の収入印紙を納付する必要があります)。

住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に保管を申請することとなります。

住所地・本籍地等が
多治見市・瑞浪市・土岐市の場合
→岐阜地方法務局多治見支局総務課(2階)
中津川市・恵那市の場合
→岐阜地方法務局中津川支局総務係(中津川合同庁舎の3階)
関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・下呂市のうち金山町・加茂郡・可児郡の場合
→岐阜地方法務局美濃加茂支局総務課

となります。

そしてなにより、本人が申請をしなければなりません。

制度を利用しても解消されないデメリットは?

とはいえ、自筆証書遺言書保管制度を利用したとしても、解消されない自筆証書遺言のデメリットがいくつかあります。

法務局では、形式の不備はチェックされますが、内容自体はチェックしてくれません。

内容に問題があっても、そのまま保管されてしまいます。

財産に漏れがあり結局遺産分割協議をしなければならなかった、遺留分をめぐる争いを想定していなかった、特定の人に財産を遺贈する内容だったが遺言者よりも先にその人が亡くなっていた、というのはよくあるパターンです。

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