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コロナを理由とする下請けいじめ、受けていませんか?

コロナを理由に、元請業者に、発注した製品について受領を拒否(納期の延期含む)された、返品や発注の取消しをされた、といったことはないでしょうか。

これまでも、東濃地方の中小企業の経営者の方から下請取引に関するご相談をいただいておりましたが、最近、コロナを理由とする下請取引のトラブルについての相談が増えてきました。

コロナを理由に、元請業者が、発注した製品について受領を拒否(納期の延期含む)する……

下請事業者に責任がある場合を除き、親事業者が、発注済みの物品等について受領拒否したり返品したりすることは,下請法4条1項1号や4号に抵触します。

コロナを理由に、元請業者が、返品や発注の取消しをする……

親事業者が、やむを得ず、受領日が到来する前に発注の取消しを行う場合でも、仕掛品など下請事業者に生じた費用を負担しない場合には、下請事業者の利益を不当に害するものであり不当な給付内容の変更となるので、下請法4条2項4号に抵触します。

このような下請取引をめぐるトラブル、既に色々なところで起きていそうです。

公正取引委員会と中小企業庁は、5月13日に、新型コロナウイルス感染症拡大に関連する下請取引Q&Aを公表しています。

中には、心当たりのある事例もあるのではないでしょうか。

多治見さかえ法律事務所では、このような企業間の取引のトラブルについて、経営者のお悩みに親身かつ丁寧にサポートいたします。

また、解雇・退職勧奨をめぐる対応、問題社員・パワハラへの対応など、企業側・使用者側の労働問題について、経営者のお悩みに親身かつ丁寧にサポートいたします。

既に、法改正や新型コロナウイルス感染症をめぐる法的問題等についても、このページでご紹介しています。ぜひご一読ください。

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