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障害基礎年金というハードル【その❶】


以前開設していたブログでも扱ったことがあるテーマだが、この類のご相談は後を絶たない。ブログでお話しした内容を一部加筆修正し、改めてご紹介することとする。

念のため、以下のコラムは私自身が経験したり、関わったクライエントやその関係者の方々からうかがった話をもとに構成するので、すべてがこの事例に当てはまるわけではないということは初めに記しておく。



障害基礎年金の手続きは、私がこれまで携わった中の大事な仕事の一つであった。当時お預かりするクライエントの多くが20歳前後だったので、当然20歳より申請できる障害基礎年金の取得は彼らのその後の生活を左右することとなる。


ところが、その貴重な生活の糧となる年金の取得が厳しくなっている。特に、発達障害に代表される精神疾患や、軽度の知的障害の場合に多い。


私がこれまで受け持った年金申請は様々な経緯があり、前述のように20歳になるタイミングの申請もあれば、20代半ばで未受給のクライエントをお預かりしたタイミングでの申請、また、これまで数回申請が却下されたというケースもあった。


この申請が却下されたケースというのが摩訶不思議なものだ

主に3パターンに分かれる。


①知的・生活能力的に年金受給対象とならない場合
例えば、就労安定により、すでにある程度の収入を得ている場合など

②医師から診断書の作成を拒否された場合

③行政の窓口で受理を断られた場合



私がどうしても気になるのは③。

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