無学者のオタク話。














「大将軍」については『律令』の「軍防令」に規定がある。「将軍」は一軍の長であるが、「大将軍」は三軍(この解釈は難しいので省略)の長。大将軍は部下を天皇の認可なしに処刑できるという圧倒的な権威を持つ。

三国志オタクなので、この「大将軍」の「権限」の凄さを別の形で書いてみる。


帝の権力を象徴する符節 (割り符) のことで、ともに与えられる旗印も魏では与えられる節には3つのランクがあった。「使持節」(軍事以外に事でも2000石以下の官使を死刑にできる)、「持節」(同じく無官の者を死刑にできる)、「仮節」(軍令違反者を死刑にできる)。


この記事を読むと、あと宮中を掌握したら、頼朝は、「簒奪」も可能な権限をも手に入れた。
あるいは「武官出身の国家の宰相」に近似する権限を、頼朝は手に入れた。

と、みていいかもしれない。


で、よく考えると、江戸時代は、幕府の命令で、犯罪の処刑とか行われていた。

それも、征夷大将軍に付随する

>「使持節」(軍事以外に事でも2000石以下の官使を死刑にできる)

の権限に由来するのだよね。

ただ、「御成敗式目」や「武家諸法度」の、法律の正統性の源泉は、どこかな・・・て私は思ったりするのですけど。


で、明治帝政において、この

「使持節」(軍事以外に事でも2000石以下の官使を死刑にできる)

は、天皇に回収された・・・てことだけど。

なら、将軍の失政は、天皇にもあるけど、第一義的には、「将軍」が責任を取るのは、「幕府体制」だったのが、

その「失政の責任」は、天皇。ってことになるのは、明治憲法で「唯一の統治権者」ってことで、確定される。


で、前の敗戦の責任について、天皇家は「そんな文学上の問題はわからない」

となると、「天皇など、無用な存在」ってことか。

あるいは

「やっぱり、天皇は、英国王の使用人だから、天皇に責任は無い」ってことだよね。


まあ、そんなこんなで「天皇は屑でゴミ」って、又結論になる。


天皇の無い 蒼い空を取り戻す



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