ある意味での朱子学の凄み・・・韓国行政法の法典化。



より

上記文抜粋
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韓国「行政基本法」の簡訳

行政基本法(法律第17979号)

第1章 総則

第1節 目的及び定義等

第1条(目的)この法律は、行政の原則及び基本事項を規定し、行政の民主性及び適法性を確保し、並びに適正性及び効率性を向上させることにより、国民の権益の保護に寄与することを目的とする。

第2条(定義)この法律において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

1. 「法令等」とは、次の各目のものをいう。

イ. 法令:次のいずれか一に該当するもの

1) 法律及び大統領令・総理令・省令

2) 国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び監査院規則

3) 1)又は2)の委任を受けて、中央行政機関(「政府組織法」その他の法律により設置された中央行政機関をいう。以下同じ。)の長が定める訓令・例規及び告示等の行政規則

ロ. 自治法規:地方自治団体の条例及び規則

2. 「行政庁」とは、次の各目の者をいう。

イ. 行政に関する意思を決定し表示する国又は地方自治団体の機関

ロ. そのほか、法令等により行政に関する意思を決定し表示する権限を有し、又はその権限の委任若しくは委託を受けた公共団体若しくはその機関若しくは私人

3. 「当事者」とは、処分の相手方をいう。

4. 「処分」とは、行政庁が具体的事実に関して行う法執行で、公権力の行使又はその拒否その他これに準ずる行政作用をいう。

5. 「制裁処分」とは、法令等による義務に違反し、又は履行しなかったことを理由として、当事者に対し、義務を課し、又は権益を制限する処分をいう。ただし、第30条第1項各号による行政上の強制を除く。

第3条(国及び地方自治団体の責務)① 国及び地方自治団体は、国民の生活の質を向上させるため、適法手続により、公正で合理的な行政を遂行する責務を負う。

② 国及び地方自治団体は、行政の能率及び実効性を高めるため、持続的に法令等及び制度を整備・改善する責務を負う。

第4条(行政の積極的推進)① 行政は、公共の福祉のため積極的に推進されなければならない。

② 国及び地方自治団体は、所属公務員が公共の福祉のため積極的に職務を遂行することができるよう諸般の与件を造成し、これに係る施策及び措置を推進しなければならない。

③ 第1項及び第2項による行政の積極的推進及び積極行政の活性化のための施策の具体的事項等は、大統領令で定める。

第5条(他の法律との関係)① 行政に関して他の法律に特別の規定がある場合を除いては、この法律で定めるところによる。

② 行政に関する他の法律を制定し、又は改正するときは、この法律の目的及び原則、基準並びに趣旨に符合するよう務めなければならない。

第2節 期間の計算

第6条(行政に関する期間の計算)① 行政に関する期間の計算に関しては、この法律又は他の法令等に特別の規定がある場合を除いては、「民法」を準用する。

② 法令等又は処分で国民の権益を制限し、又は義務を課する場合において、権益が制限され、又は義務が持続する期間の計算は、次の各号の基準による。ただし、次の各号の基準によることが国民に不利な場合には、この限りでない。

1. 期間を日、週、月又は年で定める場合には、期間の初日を算入する。

2. 期間の末日が土曜日又は公休日である場合にも、期間は、その日で満了する。

第7条(法令等の施行日の期間計算)法令等(訓令・例規・告示・指針等を含む。以下この条において同じ。)の施行日を定め、又は計算するときは、次の各号の基準による。

1. 法令等を公布した日から施行する場合には、公布の日を施行日とする。

2. 法令等を公布した日から一定期間が経過した日から施行する場合において、法令等を公布した日を初日に算入しない。

3. 法令等を公布した日から一定期間が経過した日から施行する場合において、その期間の末日が土曜日又は公休日であるときは、その末日で期間が満了する。

第2章 行政の法原則

第8条(法治行政の原則)行政作用は、法律に違反してはならず、国民の権利を制限し、又は義務を課する場合その他国民生活に重要な影響を及ぼす場合には、法律に基づかなければならない。

第9条(平等の原則)行政庁は、合理的な理由なくして国民を差別してはならない。

第10条(比例の原則)行政作用は、次の各号の原則によらなければならない。

1. 行政目的を達成するのに有効かつ適切であること。

2. 行政目的を達成するのに必要な最小限度に留まること。

3. 行政作用による国民の利益の侵害がその行政作用が意図する公益よりも大きくないこと。

第11条(誠実義務及び権限濫用禁止の原則)① 行政庁は、法令等による義務を遂行しなければならない。

② 行政庁は、行政権限を濫用し、又はその権限の範囲を踰越してはならない。

第12条(信頼保護の原則)① 行政庁は、公益又は第三者の利益を著しく害するおそれがある場合を除いては、行政に対する国民の正当かつ合理的な信頼を保護しなければならない。

② 行政庁は、権限行使の機会があるにもかかわらず長期間権限を行使せず、国民がその権限が行使されないものと信ずるに足る正当な事由がある場合には、その権限を行使してはならない。ただし、公益又は第三者の利益を著しく害するおそれがあるときは、例外とする。

第13条(不当結付禁止の原則)行政庁は、行政作用を行う際、相手方に対して当該行政作用と実質的な関連のない義務を課してはならない。

第3章 行政作用

第1節 処分

第14条(法適用の基準)① 新規の法令等は、法令等に特別の規定がある場合を除いては、その法令等の効力の発生前に完成し、又は終結した事実関係又は法律関係については、適用されない。

② 当事者の申請による処分は、法令等に特別の規定があり、又は処分の当時の法令等を適用しがたい特別の事情がある場合を除いては、処分当時の法令等による。

③ 法令等に違反する行為の成立及びこれに対する制裁処分は、法令等に特別の規定がある場合を除いては、法令等に違反した当時の法令等による。ただし、法令等に違反する行為の後、法令等の変更によりその行為が法令等に違反する行為に該当せず、又は制裁処分の基準が減軽された場合であって、当該法令等に特別の規定がないときは、変更された法令等を適用する。

第15条(処分の効力)処分は、権限のある機関が取消若しくは撤回をし、又は期間の経過等により消滅する前までは、有効なものとして通用する。ただし、無効な処分は、最初からその効力が発生しない。

第16条(欠格事由)① 資格若しくは身分等の取得若しくは付与をすることができず、又は認可、許可、指定、承認、営業登録、申告の受理等(以下「認許可」という。)を必要とする営業又は事業等をすることができない事由(以下この条において「欠格事由」という。)は、法律で定める。

② 欠格事由を規定するときは、次の各号の基準による。

1. 規定の必要性が明らかであること。

2. 必要な項目のみを最小限に規定すること。

3. 対象になる資格、身分、営業又は事業等と実質的な関連があること。

4. 類似する他の制度と均衡をなすこと。

第17条(付款)① 行政庁は、処分に裁量がある場合には、付款(条件、期限、負担、撤回権の留保等をいう。以下この条において同じ。)を付することができる。

② 行政庁は、処分に裁量がない場合には、法律に根拠があるとき付款を付することができる。

③ 行政庁は、付款を付することができる処分が次の各号のいずれか一に該当する場合には、その処分をした後にも付款を新たに付し、又は従前の付款を変更することができる。

1. 法律に根拠がある場合

2. 当事者の同意がある場合

3. 事情が変更され、付款を新たに付し又は従前の付款を変更しなければ当該処分の目的を達成することができないと認められる場合

④ 付款は、次の各号の要件に適合しなければならない。

1. 当該処分の目的に違背しないこと。

2. 当該処分と実質的な関連があること。

3. 当該処分の目的を達成するために必要な最小限の範囲であること。

第18条(違法又は不当な処分の取消)①行政庁は、違法又は不当な処分の全部又は一部を遡及して取り消すことができる。ただし、当事者の信頼を保護すべき価値がある等正当の事由がある場合には、将来に向かって取り消すことができる。

② 行政庁は、第1項により当事者に権利又は利益を付与する処分を取り消そうとする場合には、取消により当事者が受けることとなる不利益を取消により達成される公益と比較・衡量しなければならない。ただし、次の各号のいずれか一に該当する場合には、この限りでない。

1. 虚偽その他の不正の方法により処分を受けた場合

2. 当事者が処分の違法性を知り、又は重大な過失により知らなかった場合

第19条(適法な処分の撤回)① 行政庁は、適法な処分が次の各号のいずれか一に該当する場合には、その処分の全部又は一部を将来に向かって取り消すことができる。

1. 法律で定める撤回の事由に該当することとなったとき。

2. 法令等の変更又は事情の変更により、処分をそれ以上存続させる必要がなくなったとき。

3. 重大な公益のため必要なとき。

② 行政庁は、第1項により処分を撤回しようとするときは、撤回により当事者が受けることとなる不利益を撤回により当事者達成される公益と比較・衡量しなければならない。

第20条(自動的処分)行政庁は、法律で定めるところにより、完全に自動化されたシステム(人工知能技術を適用したシステムを含む。)により処分をすることができる。ただし、処分に裁量がある場合には、この限りでない。

第21条(裁量行使の基準)行政庁は、裁量がある処分をするときには、関連の利益を正当に衡量しなければならず、その裁量権の範囲を踰越してはならない。

第22条(制裁処分の基準)① 制裁処分の根拠となる法律には、制裁処分の主体、事由、類型及び上限を明確に規定しなければならない。この場合において、制裁処分の類型及び上限を定めるときは、当該違反行為の特殊性及び類似する違反行為との衡平性等を総合的に考慮しなければならない。

② 行政庁は、裁量がある制裁処分をするときは、次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 違反行為の動機、目的及び方法

2. 違反行為の結果

3. 違反行為の回数

4. その他第1号から第3号までに準ずる事項として大統領令で定める事項

第23条(制裁処分の除斥期間)① 行政庁は、法令等の違反行為が修了した日から5年が経過したときは、当該違反行為に対して制裁処分(認許可の停止・取消・撤回、登録の抹消、営業所の閉鎖及び停止に代える課徴金の賦課をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。

② 次の各号のいずれか一に該当するときは、第1項を適用しない。

1. 虚偽その他の不正の方法により認許可を受け、又は届出をした場合

2. 当事者が認許可又は届出の違法性を知り、又は重大な過失により知らなかった場合

3. 正当な事由なくして行政庁の調査・立入・検査を忌避・妨害・拒否して除斥期間が経過した場合

4. 制裁処分をしなければ国民の安全・生命又は環境を深刻に害し、又は害するおそれがある場合

③ 行政庁は、第1項にかかわらず、行政審判の裁決又は裁判所の判決により制裁処分が取消・撤回された場合には、裁決又は判決が確定した日から1年(合議制行政機関は2年)が経過する前までは、その趣旨による新たな制裁処分をすることができる。

④ 他の法律で第1項及び第3項の期間よりも短い、又は長い期間を規定しているときは、その法律で定めるところによる。

第2節 認許可擬制

第24条(認許可擬制の基準)① この節において「認許可擬制」とは、一の認許可(以下「主たる認許可」という。)を受けた場合には、法律で定めるところによりそれと関連する数個の認許可(以下「関連認許可」という。)を受けたものとみなすことをいう。

② 認許可擬制を受けようとするときは、主たる認許可を申請する際、関連認許可に必要な書類を同時に提出しなければならない。ただし、避けがたい事由により、同時に提出することができない場合には、主たる認許可に係る行政庁が別途定める期限までに提出することができる。

③ 主たる認許可に係る行政庁は、主たる認許可をする前に関連認許可についてあらかじめ関連認許可に係る行政庁と協議しなければならない。

④ 関連認許可に係る行政庁は、第3項による協議の要請を受けたときは、その要請を受けた日から20日以内(第5項ただし書による手続に係る期間は除く。)に意見を提出しなければならない。この場合において、前段で定める期間(民願処理*1関連法令により意見を提出すべき期間を延長した場合には、その延長した期限をいう。)内に協議与否に関して意見を提出しないときは、協議がなされたものとみなす。

⑤ 第3項により協議の要請を受けた関連認許可に係る行政庁は、当該法令に違反して協議に応じてはならない。ただし、関連認許可に必要な審議、意見聴取等の手続に関しては、法律に認許可擬制時にも当該手続を経なければならない旨の明示的な規定がある場合にのみこれを経る。

第25条(認許可擬制の効果)① 第24条第3項・第4項により協議がなされた事項については、主たる認許可を受けたときに関連認許可を受けたものとみなす。

② 認許可擬制の効果は、主たる認許可の当該法律に規定された関連認許可に限られる。

第26条(認許可擬制の事後管理等)① 認許可擬制の場合において、関連認許可に係る行政庁は、関連認許可を直接行ったものとみなして関係法令による管理・監督等必要な措置を執らなければならない。

② 主たる認許可があった後これを変更する場合には、第24条・第25条及びこの条第1項を準用する。

③ この節に規定する事項のほか、認許可擬制の方法その他必要な細部事項は、大統領令で定める。

第3節 公法上の契約

第27条(公法上の契約の締結)① 行政庁は、法令等に違反しない範囲において、行政目的を達成するため必要な場合には、公法上の法律関係に関する契約(以下「公法上の契約」という。)を締結することができる。この場合において、契約の目的及び内容を明確に記載した契約書を作成しなければならない。

② 行政庁は、公法上の契約の相手方を選定し契約内容を定める際、公法上の契約の公共性及び第三者の利害関係を考慮しなければならない。

第4節 課徴金

第28条(課徴金の基準)① 行政庁は、法令等による義務に違反した者に対し、法律で定めるところにより、その違反行為に対する制裁として課徴金を賦課することができる。

② 課徴金の根拠となる法律には、課徴金に関する次の事項を明確に規定しなければならない。

1. 賦課・徴収の主体

2. 賦課の事由

3. 上限額

4. 加算金を徴収しようとする場合、その事項

5. 課徴金又は加算金の滞納時に強制徴収をしようとする場合、その事項

第29条(課徴金の納付期限の延期及び分割納付) 課徴金は、一度に納付することを原則とする。ただし、行政庁は、課徴金の賦課を受けた者が、次の各号のいずれか一に該当する事由により課徴金の全額を一度に納めることが困難であると認められるときは、その納付期限を延期し、又は分割して納付させることができ、この場合において、必要であると認めるときは、担保を提供させることができる。

1. 災害等により財産に著しい損失を受けたとき。

2. 事業与件の悪化により、事業が重大な危機に瀕したとき。

3. 課徴金を一度に納めた場合に資金事情に著しい困難が予想されるとき。

4. その他第1号から第3号までに準ずる場合として大統領令で定める事由があるとき。

第5節 行政上の強制

第30条(行政上の強制)① 行政庁は、行政目的を達成するために必要なときは、法律で定めるところにより、必要な最小限の範囲において次の各号のいずれか一に該当する措置を執ることができる。

1. 行政代執行:義務者が行政上の義務(法令等において直接課し、又は行政庁が法令等により課する義務をいう。以下この節において同じ。)で、他人が代わって行うことができる義務を履行しない場合において、法律で定める他の手段によってはその履行を確保しがたく、かつ、その不履行を放置すると公益を著しく害するものと認められるときに、行政庁が義務者が行うべき行為を自ら行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収すること。

2. 履行強制金の賦課:義務者が行政上の義務を履行しない場合において、行政庁が適切な履行期間を与え、その期限までに行政上の義務を履行しなければ金銭給付義務を課すること。

3. 直接強制:義務者が行政上の義務を履行しない場合において、行政庁が義務者の身体又は財産に実力を行使し、その行政上の義務の履行があったのと同一の状態を実現すること。

4. 強制徴収:義務者が行政上の義務のうち金銭給付義務を履行しない場合において、行政庁が義務者の財産に実力を行使し、その行政上の義務が実現したのと同一の状態を実現すること。

5. 即時強制:現在の急迫した行政上の障害を除去するための場合であって、次の各目のいずれか一に該当するときに行政庁が直ちに国民の身体又は財産に実力を行使し、行政目的を達成すること。

イ. 行政庁があらかじめ行政上の義務の履行を命ずる時間的余裕がない場合

ロ. その性質上行政上の義務の履行を命ずることのみでは、行政目的の達成が困難な場合

② 行政上の強制措置に関して、この法律で定める事項のほか、必要な事項は、別に法律で定める。

③ 刑事、行刑及び保安処分の関係法令により行う事項又は外国人の出入国・難民認定・帰化・国籍回復に関する事項に関しては、この節を適用しない。

第31条(履行強制金の賦課)① 履行強制金の賦課の根拠となる法律には、履行強制金に関する次の各号の事項を明確に規定しなければならない。ただし、第4号又は第5号を規定した場合に立法目的又は立法趣旨を毀損するおそれが大きいと認められるときとして大統領令で定める場合は除く。

1. 賦課・徴収の主体

2. 賦課の要件

3. 賦課金額

4. 賦課金額の算定基準

5. 年間賦課回数又は回数の上限

② 行政庁は、次の各号の事項を考慮し、履行強制金の賦課金額を加重し、又は減軽することができる。

1. 義務の不履行の動機、目的及び結果

2. 義務不履行の程度及び常習性

3. その他行政目的を達成するのに必要と認められる事由

③ 行政庁は、履行強制金を課する前に、あらかじめ義務者に対し適切な履行期間を定めてその期限までに行政上の義務を履行しなければ履行強制金を課する旨を文書で戒告しなければならない。

④ 行政庁は、義務者が第3項による戒告で定めた期限までに行政上の義務を履行しない場合には、履行強制金の賦課金額・事由・時期を文書で明確に記載し、義務者に通知しなければならない。

⑤ 行政庁は、義務者が行政上の義務を履行するときまで履行強制金を反復して課することができる。ただし、義務者が義務を履行したときは、新たな履行強制金の賦課を直ちに中止するが、既に課した履行強制金は徴収しなければならない。

⑥ 行政庁は、履行強制金の賦課を受けた者が納付期限までに履行強制金を納めないときは、国税強制徴収の例又は「地方行政制裁・付加金の徴収等に関する法律」により徴収する。

第32条(直接強制)① 直接強制は、行政代執行又は履行強制金の賦課の方法によっては行政上の義務の履行を確保することができず、又はその実現が不可能な場合に実施しなければならない。

② 直接強制を実施するために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者であることを示す証票を提示しなければならない。

③ 直接強制の戒告及び通知に関しては、第31条第3項及び第4項を準用する。

第33条(即時強制)① 即時強制は、他の手段によっては行政目的を達成することができない場合にのみ許容され、この場合にも最小限においてのみ実施しなければならない。

② 即時強制を実施するため現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者であることを示す証票を提示しなければならず、即時強制の理由及び内容を告知しなければならない。

第6節 その他の行政作用

第34条(受理与否による届出の効力)法令等で定めるところにより行政庁に一定の事項を通知すべき届出として、法律に届出の受理が必要であると明示されている場合(行政機関の内部の業務処理手続として受理を規定する場合は除く。)には、行政庁が受理しなければ効力を発生しない。

第35条(手数料及び使用料)① 行政庁は、特定人のための行政サービスの提供を受ける者から法令で定めるところにより手数料及び使用料を受けることができる。

② 行政庁は、公共施設及び財産等の利用又は使用について、事前に公開された金額又は基準により使用料を受けることができる。

③ 第1項及び第2項にかかわらず、地方自治団体の場合には、「地方自治法」による。

第7節 処分に対する異議申立て及び再審査

第36条(処分に対する異議申立て)① 行政庁の処分(「行政審判法」第3条により同法による行政審判の対象となる処分をいう。以下この条において同じ。)に異議がある当事者は、処分を受けた日から30日以内に当該行政庁に対し、異議申立てをすることができる。

② 行政庁は、第1項による異議申立てを受けたときは、その申立てを受けた日から14日以内に異議申立てに対する結果を申立人に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由により14日以内に通知することができない場合には、その期間を満了日の翌日から起算して10日の範囲において1回延長することができ、延長事由を申立人に通知しなければならない。

③ 第1項により異議申立てをした場合にも、その異議申立てと関係なく「行政審判法」による行政審判又は「行政訴訟法」による行政訴訟を提起することができる。

④ 異議申立てに対する結果の通知を受けた後行政審判又は行政訴訟を提起しようとする者は、その結果の通知を受けた日(第2項による通知期間内に結果の通知を受けられなかったときは、同項による通知期間が満了する実の翌日をいう。)から90日以内に行政審判又は行政訴訟を提起することができる。

⑤ 他の法律で異議申立て及びこれに準ずる手続について定めている場合にも、その法律で規定しない事項に関しては、この条に定めるところによる。

⑥ 第1項から第5項までに規定する事項のほか、異議申立ての方法及び手続等に関する事項は、大統領令で定める。

⑦ 次の各号のいずれか一に該当する事項に関しては、この条を適用しない。

1. 公務員の人事の関係法令による懲戒等の処分に関する事項

2. 「国家人権委員会法」第30条による陳情に対する国家人権委員会の決定

3. 「労働委員会法」第2条の2により労働委員会の議決を経て行う事項

4. 刑事、行刑及び保安処分の関係法令により行う事項

5. 外国人の出入国・難民認定・帰化・国籍回復に関する事項

6. 過料の賦課及び徴収に関する事項

第37条(処分の再審査)① 当事者は、処分(制裁処分及び行政上の強制は除く。以下この条において同じ。)が行政審判、行政訴訟その他の争訟を通じて争うことができなくなった場合(裁判所の確定判決がある場合は除く。)であっても、次の各号のいずれか一に該当するときは、当該処分をした行政庁に対し、処分を取消・撤回し、又は変更すべきことを申し立てることができる。

1. 処分の根拠となる事実関係又は法律関係が事後に当事者に有利に変更されたとき。

2. 当事者に有利な決定をもたらすべきであった新たな証拠があるとき。

3. 「民事訴訟法」第451条による再審事由に準ずる事由が発生した場合等大統領令で定める場合

② 第1項による申立ては、当該処分の手続、行政審判、行政訴訟その他の争訟において当事者が重大な過失なくして第1項各号の事由を主張することができなかった場合にのみすることができる。

③ 第1項による申立ては、当事者が第1項各号の事由を知った日から60日以内にしなければならない。ただし、処分があった日から5年が経過したときは、申し立てることができない。

④ 第1項による申立てを受けた行政庁は、特別の事情がなければ、申立てを受けた日から90日(合議制行政機関は、180日)以内に処分の再審査結果(再審査与否及び処分の維持・取消・撤回・変更等についての決定を含む。)を申立人に対し通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由により90日(合議制行政機関は、180日)以内に通知をすることができない場合には、その期間を満了日の翌日から起算して90日(合議制行政機関は、180日)の範囲において1回延長することができ、延長事由を申立人に対し通知しなければならない。

⑤ 第4項による処分の再審査の結果のうち、処分を維持ずる結果に対しては、行政審判、行政訴訟その他の争訟手段を通じて不服をすることができない。

⑥ 行政庁の第18条による取消及び第19条による撤回は、処分の再審査により影響を受けない。

⑦ 第1項から第6項までに規定する事項のほか、処分の再審査の方法及び手続等に関する事項は、大統領令で定める。

⑧ 次の各号のいずれか一に該当する事項に関しては、この条を適用しない。

1. 公務員の人事の関係法令による懲戒等の処分に関する事項

2. 「労働委員会法」第2条の2により労働委員会の議決を経て行う事項

3. 刑事、行刑及び保安処分の関係法令により行う事項

4. 外国人の出入国・難民認定・帰化・国籍回復に関する事項

5. 過料の賦課及び徴収に関する事項

6. 個別の法律においてその適用を排除している場合

第4章 行政の立法活動等

第38条(行政の立法活動)① 国家又は地方自治団体が法令等を制定・改正・廃止しようとし、又はこれと関連する活動(法律案の国会提出及び条例案の地方議会提出を含み、以下この条において「行政の立法活動」という。)をするときは、憲法及び上位法令に違反してはならず、憲法及び法令等で定める手続を遵守しなければならない。

② 行政の立法活動は、次の各号の基準によらなければならない。

1. 一般国民及び利害関係者から意見を収斂し、関係機関と十分な協議を経て責任を持って推進しなければならない。

2. 法令等の内容及び規定は、他の法令等と調和をなさなければならず、法令等の相互間に重複し*2、又は相衝してはならない。

3. 法令等は、一般国民がその内容を容易かつ明確に理解することができるよう分かりやすく作成されなければならない。

③ 政府は、毎年当該年度に推進すべき法令案の立法計画(以下「政府立法計画」という。)を樹立しなければならない。

④ 行政の立法活動の手続及び政府立法計画の樹立に関して必要な事項は、政府の法制業務に関する事項を規律する大統領令で定める。

第39条(行政法制の改善)① 政府は、権限のある機関により違憲と決定され、法令が憲法に違反し、又は法律に違反することが明白な場合等大統領令で定める場合には、当該法令を改善しなければならない。

② 政府は、行政分野の法制についても、改善及び一貫した法適用基準の策定等のために必要な場合において、大統領令で定めるところにより関係機関の協議及び関係専門家の意見の収斂を経て改善措置を執ることができ、このために現行法令に関する分析を実施することができる。

第40条(法令解釈)① 何人も法令等の内容に疑問があるときは、法令を所管する中央行政機関の長(以下「法令所管機関」という。)及び自治法規を所管する地方自治団体の長に対し、法令解釈を要請することができる。

② 法令所管機関及び自治法規を所管する地方自治団体の長は、各々所管の法令等を憲法及び当該法令等の趣旨に符合するよう解釈・執行すべき責任を負う。

③ 法令所管機関又は法令所管機関の解釈に異議がある者は、大統領令で定めるところにより、法令解釈業務を専門とする機関に法令解釈を要請することができる。

④ 法令解釈の手続に関して必要な事項は、大統領令で定める。

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第29条、第38条から第40条までは、公布後6か月が経過した日から施行し、第23条から第26条まで、第30条から第34条まで、第36条及び第37条は、公布後2年が経過した日から施行する。

第2条(制裁処分に関する法令等の変更に関する適用例)第14条第3項ただし書の規定は、この法律の施行日以後制裁処分に関する法令等が変更された場合から適用する。

第3条(制裁処分の除斥期間に関する適用例)第23条は、附則第1条ただし書による施行日以後発生する違反行為から適用する。

第4条(公法上の契約に関する適用例)第27条は、この法律の施行以後公法上の契約を締結する場合から適用する。

第5条(行政上の強制措置に関する適用例)①第31条は、附則第1条ただし書による施行日以後履行強制金を課する場合から適用する。

② 第32条及び第33条は、附則第1条ただし書による施行日以後直接強制又は即時強制をする場合から適用する。

第6条(処分に対する異議申立てに関する適用例)第36条は、附則第1条ただし書による施行日以後にする処分から適用する。

第7条(処分の再審査に関する適用例)第37条は、附則第1条ただし書による施行日以後にする処分から適用する。

*1:訳註:行政規制及び民願事務基本法参照

*2:訳註:この法律自体がそうなっている気がしないでもない。例:行政代執行について、第30条第1項第1号と行政代執行法第2条(日本の行政代執行法第2条と同旨)

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抜粋終わり

結構すごいです。

いい意味での「朱子学の遺産」のおかげでしょう。

日本?

「言上げしない」てことの誤用で「お上にモノ言うな!」で、日本人がみんな家畜になってるのでね・・



やはり、「日本人は天皇家の家畜」になったからね。


天皇家を殺しつくして  日本人救助

天皇の無い 蒼い空を取り戻す

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