慌てずに失業保険を受給するための知っておきたい申請方法を社労士が解説

失業保険の申請方法


失業保険を受給する際には会社だけでなく、自分自身で手続きすることが求められます。

正確には、会社の手続きは氷山の一角で、多くの手続きは自分自身で行うこととなります。

そこで具体的な申請方法を確認していきましょう。

具体例

在職中、離職票に署名捺印をし、会社に提出します。

離職票は、離職者の連絡先、直近6か月間の給与や離職理由などが記載されます。

そして、会社が各月の退職者の離職票を取りまとめて会社所轄のハローワークへ手続きにいきます。

まず、会社はこの離職票の手続きを離職日の翌日から10日以内に行わなければなりません。

よって、6月末日付退職の場合は7月10日までに行わなければなりません。

会社都合退職で失業保険をもらう人は、以下の記事を参考にしてください。

そして、郵送に仮に3日を要したとして、この時点で7月13日とします。

会社から届いた離職票と身分証明書(例えば運転免許証)を持ち、翌日7月14日に自宅最寄りのハローワークへ最初の手続きへ行く流れとなります。

そして、7月14日から起算して7日目にあたる7月20日までが待期期間となります。

7月21日から(自己都合退職であれば)3か月間の給付制限期間に入りますが、給付制限期間中は初回認定日として、1度、ハローワークへ行かなければなりません。

上記の例でいれば8月11日となりますが、休日の場合は前後します。

最初の手続き


最初の手続きでは、失業の認定を受けるために「求職の申し込み」の手続きを行いにハローワークへ行きます。

そして、離職理由に関わらず、7日間の待期期間に入ります。

待期期間中も失業していることの確認がされます。

また、病気を患い、そもそも職業に就ける状態でなくても待期期間の日数には含まれます。

最初の手続きは最初にハローワークへ行き、求職の申し込みをした日が待期期間の起算日となるために、可能な限り早くハローワークへ行くことが早期の受給に繋がります。

具体例

ここでは、失業保険受給にあたり、例えば内職収入があった場合の申告方法などの説明が行われます。

以前は説明会という形で行っていましたが、現在は、ユーチューブでも視聴ができるようになりました。

2回目以降の手続き


2回目以降も失業の認定を受けるためにハローワークへ行きます。

初回との相違点は再就職に向け、どのような活動を行ったかを確認されるということです。

具体例

・原則 求職活動の実績が2回以上あること

・例外 初回支給認定日→求職活動の実績が1回以上
    給付制限期間満了後の初回支給認定日→求職活動の実績が3回以上

また、求職活動と認められる範囲については、求人への応募や職業紹介を受けることなどです。

よって、友人への紹介依頼や、新聞・インターネットでの情報閲覧だけでは、求職活動とは認められない点は留意すべきです。

就職した場合の手続き


まず、何をもって就職とするかは解釈が分かれるところですが、原則として週20時間以上、かつ、1日4時間以上の労働に従事する場合、雇用保険の被保険者となります。

よって、就職となります。

この場合は、失業保険は打ち切りとなる代わりに再就職手当が支給対象となります。

具体例

再就職手当は、「安定した職業」に就いたことが前提で、失業保険の残日数が3分の1以上残っていることが条件となります。

当然、安定した職業の定義は、主観的な視点も無視できない部分ですが、たとえ、パートで就職した場合であっても、1年を超えて雇用されることが確認できれば、対象となり得ます。

しかし、3年以内に再就職手当を受けていないことが条件となる点は留意すべきです。

尚、よくある誤りで、再就職手当を受給した場合は、失業保険と併給できるのではないか?質問もありますが、併給はできません。

再就職手当を受給すると失業保険は受給できなくなる点はおさえておきましょう。

そして、再就職手当の受給額は基本手当の日額に10分の6を乗じた額であり、早期再就職者は、10分の7となります。

尚、早期再就職者とは、失業保険の支給残日数を3分の2以上残して就職した場合です。

また、再就職手当は、独立起業した場合でも待期期間満了後1か月を経過すれば受給可能であることも重要な点です。

併せて、おさえておきたい点で「正社員として就職」であっても、失業保険の受給に関わっていたような離職前の企業に再就職するような場合は支給対象外です。

また、再就職手当は就職後、職場の証明を受理し、1ヵ月以内にハローワークへ手続きしなければなりません。

そして、さらに深堀りすると、再就職後の賃金が低いこともあるでしょう。

その場合、「就業促進定着手当」が再就職手当に追加して支給されます。

受給額は、再就職手当の額に10分の4(早期再就職者は10分の3)を乗じた額となります。

申請期限は、再就職して6ヵ月経過した日の翌日から2ヵ月以内となります。

ここまでの内容となると知っている人だけが受給できてしまうこととなる点は否めません。

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