橋本大志

社労士やってます。経歴5年。 自然が好き🗻 川や山によく遊びに行きます。

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慌てずに失業保険を受給するための知っておきたい申請方法を社労士が解説

失業保険の申請方法 失業保険を受給する際には会社だけでなく、自分自身で手続きすることが求められます。 正確には、会社の手続きは氷山の一角で、多くの手続きは自分自身で行うこととなります。 そこで具体的な申請方法を確認していきましょう。 具体例 在職中、離職票に署名捺印をし、会社に提出します。 離職票は、離職者の連絡先、直近6か月間の給与や離職理由などが記載されます。 そして、会社が各月の退職者の離職票を取りまとめて会社所轄のハローワークへ手続きにいきます。 まず

    • 会社都合退職でも失業保険を受給するための知っておきたい情報を社労士が解説

      会社都合退職とは 会社都合退職とはいわゆる自己都合退職とは真逆の退職事由とされ、一般的には解雇や企業の倒産などが挙げられます。 しかし、当然、その他にも多くの会社都合退職の区分が設けられています。 法的には「特定受給資格者」と呼ばれます。 具体例 特定受給資格者の分類は以下のとおりです。 【倒産など】 ・倒産に伴い離職した者 ・大量の雇用変動(1か月に30人以上の離職を予定)の届出が出されたために離職した者及び会社に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したた

      • 自己都合退職でも失業保険を受給するための知っておきたい情報を社労士が解説

        自己都合退職とは失業保険を受給する際には、離職理由によって、受給額などが大きく異なります。 しかし、離職理由を偽ると不正受給とみなされ、受給額の3倍もの額の納付命令が下されます。 解雇などで退職の場合は不正受給するまでもなく、自己都合と比べて早く受給でき、かつ、受給額も多いことから、起こりにくいともいえますが、自己都合退職の場合は、離職日の翌日から約3か月もの空白期間が生まれるなど、「誘惑」が多い点は否めません。 また、法律条文は以下のとおりです。 (返還命令等) 第

        • 失業保険を受給する際、どれくらいの金額になるかを社労士が解説

          賃金日額とは 失業保険を計算する際には、まず、賃金日額を求める必要があります。 これは、離職前最後の6ヵ月に支払われた賃金の総額を180で除した金額です。 多く寄せられる質問で離職前に支払われた賃金であれば何でも含まれるのか?という疑問があります。 そうなると、年に1度のボーナスを受給してすぐに退職すれば、失業保険も多額に設定できるということも起こり得るでしょう。 もし、それが可能であれば、収入がなくなる離職後のことを考えれば、ボーナス支給月付近で離職した方が合理的で

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          慌てずに失業保険を受給するための知っておきたい条件を社労士が解説

          失業保険を受給するための条件 失業保険を受給する最初の条件は雇用保険の被保険者であることです。 これは、雇用保険が適用される会社で週20時間以上かつ31日以上雇用される場合は、被保険者となります。 次に被保険者が離職の日以前2年間で被保険者期間が通算して12か月以上との条件があります。 被保険者期間とは在籍していた期間のうち、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月を指します。 よくある質問で、「賃金」には何を含めるのか?が挙げられます。 これは現実に労働したことを要

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