見出し画像

【できれば】原状回復費用【安くしたい】

2021年10月の引っ越しで、いろいろなことを経験しました。その中で印象に残ったことをのんびりまとめていきます。
15、「現状回復費用の考え方」です。

引っ越しの費用

引っ越しは楽しいですが、いろいろな費用がかかるのが憂鬱ですね。

  • 引っ越し

  • 不用品の処分
    食洗機がビルトインしてる

  • 足りない新しく必要なもの
    エアコンや照明

  • (賃貸物件にかかる)原状回復費用←イマココ

できることなら、出費は抑えたいですよね。

従う心理「エージェント状態」

賃貸を解約すると、不動産業者から原状回復にかかる費用が提示され、契約時に預けた敷金と相殺され、残った分が返金されます。一度でも経験したひとはご存知と思いますが、あんまり返ってこないんですよ。

立つ鳥跡を濁さずといいますか、こういう局面でそれをそのまま受け入れる人は少なくないです。「不動産屋さん専門家の言うことは正しい」という思いがその裏にあると思います。これ、「エージェント状態」というらしいです。

その「あたりまえ」を疑ったコミーが、思考停止から抜け出して、質問しまくりの114日間で分かった「原状回復費用」の傾向と対策についてお伝えします。質問力?(違)

諦めない…!

原状回復費用

項目

発生した費用で賃借人コミー負担の項目。(負担割合)

  1. ハウスクリーニング(全額

  2. コーキング打ち直し(全額

  3. CFクッションフロア全体貼替(一部)

  4. 壁紙クロス全体貼替え(一部)

  5. 強化クリーニング(全額

前提

コミー家の過失項目。

  • CFに落書きあり

  • 窓にシールあり

  • クロス破れあり

これを理由にさまざまな費用負担を求められました。

やったこと

国交省ガイドラインを(めちゃくちゃ)読む

これを読み、判例に基づく基本的な考え方の理解に努めました。ポイントは以下の3つ。

  1. 原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すこと」ではない
    自然に発生する事項は、借り主の責任とは言えない。

  2. 経過年数の考慮
    壁紙等は6年で「価値がゼロ」になる。

  3. 通常の使用という考え方

A→大家さん
B→借りた人
(G→ガンダム)

契約書を読み、方針プランを決める

契約書に基づく内容は動かせないので、契約書に基づく請求の範囲を把握し、基本方針を決めました。

「契約書とガイドラインに沿って対応」

まず、「1.ハウスクリーニング(全額)」の負担は受け入れました。これは「次に住む人のため」の費用でこっちに請求される覚えは無いですがね。(不満げ)

そして、それ以外の項目について「費用の算出根拠」「負担割合の根拠」「請求の根拠」をひとつずつ確認。一般的にどうかではなく、自分はどのように解釈するかを軸に妥当性を判断していきました。

確認がだいじ

確認の結果、請求の根拠は多岐に渡り、さまざまな解釈で請求されていることがわかりました。

契約書
国交省のガイドライン
東京都のガイドライン
契約書約款の解釈
契約書以外の書類
善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)←なにそれ

借り物なので、きれいに使って返してね。
民法だそうです
どうしてを確認をしてこなかったのですか?

「契約書とガイドラインに沿って対応」

お願いしたこと

「経年変化」を考慮した請求
→国交省のガイドラインには「賃借人の過失であっても、経年変化を考慮」とあるので、経年変化を考慮した負担割合を提案しました。

「善管注意義務」に基づく負担割合の変更要求
→善管注意義務は道徳なので、言い出すとなんでも対象になります。その負担割合の変更をお願いしました。

提案は全て受け入れられ、満足の結果になりました。

まとめ

今回、賃貸物件退去時の原状回復費用について書きました。契約に関わるお仕事をしてきた経験が役に立ったと思ってます。
これ系の情報はあちこちにあるんで、ググるとめっちゃいっぱい出てきますので、実際に退去する人はそういうのを見ることをおすすめします。本記事は経験に基づく考えであり、再現性ないかもしれません。なにしろコミーは素人ですし。

素人桜木

長きに渡り真摯に対応頂いた不動産ご担当様には感謝しかありません。本当にありがとうございました。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?