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【日記】トントントン・ツーツーツー・トントントン



とあるVtuberさんの歌枠で知った「セカイ再信仰特区」

好みの雰囲気で面白いな~と思って聞いていたら、

曲のラストでモールス信号が聞こえてきた。


・・・ ーーー ・・・


学のない僕でもコレがSOSを示す信号であることは分かる。


…あれ、コレってあんまり使っちゃいけない音じゃなかったっけ。

どこで聞いたかもわからない話だったが、ググったらそれらしき情報が出てきた。


ピンク・レディーのヒット曲「S・O・S」は、冒頭にモールス信号が入っており、このモールス信号が遭難信号の発信音であったため、放送電波で広く救助信号を発信することはふさわしくないとして、以前は放送時には冒頭部分のみカットしていました。

上記リンク記事より引用


さらに、Wikipediaの『放送事故』の項にもこんな記述が。

電波法106条2項では、
遭難の事実がないのに遭難信号を発してはならないと規定されている。

このため、楽曲中の効果音としてモールス信号の「SOS」が連続して入っている、「MAYDAY」を連呼している、などの理由で放送事故として扱われた、あるいは事前に放送注意楽曲に指定した例があった。

Wikipedia『放送事故』より


ちゃんと法律で決まってるんだ。

百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

総務省 電波法ホームページより引用


電波法における無線設備とは、『電波を送り、又は受けるための電気的設備』と規定されている。(第2条4項)


ってことは、PCを使ってSOS信号を含む音声を配信するのも理屈的にはNGなのかな。


とはいえ、不特定多数を対象にした音源の公開は『通信』に当たるか微妙だし、

前述のピンクレディーの楽曲に関しても局側の自主規制という面が強いようだ。


さらに調べたら、現在では遭難信号専用の発信機が使われるようになったので放送規制は解かれているとのことだった。


調べてみるもんだな。

この一日で素敵な曲電波法106条2項の内容を知った。

日々勉強であるな。

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