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【note】かわさきりょうた 氏の記事へのコメント(3)

※注釈:下に同じ

貴方は2つの大きな思い違いをしていらっしゃると思います。まず、合理的配慮の拡大解釈があるのではないかと。
そもそも、伊是名さんが要求した内容はその状況を鑑みるに障害者差別解消法の合理的配慮の範疇を明らかに
逸脱していると感じませんか? 言うまでもなく、民間企業が提供しているサービスを利用する際には我々はそれ
相応の対価を支払う必要がありますが、サービスを受けるお客の立場によって同じ料金で受けられるサービスの
質や量に差が生じるのはそれこそ差別だと言えます。他方、伊是名さんの件の行為に着目して下さい。謝礼金等の
対価を支払わずに4人の駅員の労働力を不当に搾取した上、「乗車拒否をされた」と公に虚偽の申告をしてJRの
名誉を著しく棄損していますよね。障害者以前に人としてどうなのか?と世間から揶揄されるのはある意味必然です。
そして、そんな彼女を正当な理由もなく擁護しているからこそ、貴方は多くの方から批判されているのですよ。
また、差別解消法における「健常者がすべき合理的配慮」は、健常者が障害者と健常者が利用できるサービスの
質や量を無条件に同一にする事だと思ったら大間違いです。(つづく)

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