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令和4年分の変更点(雑所得)

令和4年分確定申告の期限も残りわずかとなりました。

残りわずかですが、令和4年分確定申告の雑所得についての変更点に少し触れていて行きたいと思います。


【収支内訳書の提出】


 収支内訳書は、事業所得や不動産所得などで提出されてきました
 が、令和4年分からは雑所得についても一定の場合には収支内訳
 書を提出するようになりました。

 

① 雑所得について

    収支内訳書が必要な雑所得のお話の前に、雑所得について説明 
 します。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

国税庁ホームページより

  
  そして、この雑所得は次の3つに区分されます。
  ・公的年金等
  ・業務に係るもの ※
  ・その他

   ※ 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的
    とした継続的なものをいいます


 ② 収支内訳書が必要な雑所得

        では、収支内訳書の提出が必要な雑所得とはなんでしょう
  か?

  それは、①で説明した業務に係るもので、前々年度の収入金額
  が1,000万円
を超えている場合です。
  この場合に収支内訳書の提出が必要となります。
  本年度ではなく、前々年度という点に注意しましょう。


  
  また、雑所得の業務に係るものについて収支内訳書を提出する
  場合は、『雑(業務)』の欄に〇をつけましょう。





近年、色々な稼ぎ方があり副業をしている方も多くいるように感じ
ますので雑所得で収支内訳書の提出が必要な方も結構いるのかなと
思います。
収入1,000万円超というのは、なかなか大きいですが該当する方は
提出を忘れずに。  

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