タチバナさん 2024年6月3日 13:03 公的年金(老齢年金)の受給者の定額減税(所得税)6月以降の公的年金等の源泉徴収から減税分を控除。6月に減税しきれなかった場合は、以後の年金の税額から順次控除。源泉徴収は年金支払者が実施。扶養関係に異動等が生じ、金額に異動が生じた場合には、確定申告により調整。 #年金 #定額減税 情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。 サポート