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前回の有給休暇の義務化の対象者(有給休暇が10日以上付与される 労働者)が分かりにくかったので、補足説明をします。 1.有給休暇が付与される要件 有給休暇は、次の要件をクリアすれば付与されます。 ①雇入れの日から6ヶ月継続勤務 ②全労働日の8割以上出勤 2. 付与日数 付与日数を表にすると次のようになります。 ① 通常の労働者 ② 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の 労働者 3. 単純にまとめると? ・入社後6か月
有給取得義務化について、勘違いしやすいかなと個人的に思った ことを記載します。 1. 時間単位は取得義務5日は入らない? 時間単位年休は、有給休暇の取得義務5日の対象となりません。 また、半日単位については対象となります。 例えば、8時間が1日の労働時間として ① 時間単位で2時間の年休を4回取得した場合 2時間×4回=8時間となり、一見は1日休んだようになり有給の 取得義務は残り4日のようになりそうですが、時間単位は対象と