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国家資格 登録日本語教員になるための準備 ー現職とはー

この記事を読んでいただき、ありがとうございます。

国家資格 登録日本語教員への関心は
現職の日本語教員にとっても
とても高いです。

色々調べると壁も高いです。

学校で在職の先生方に説明していて
大変なことを見逃していた!!

と思ったので、ここで書こうと思いました。

現職日本語教師に特別に免除がありますと
↓の記事でも書かせていただきましたが、

「現職」

の日本語教師の定義です。

「登録日本語教員の登録申請の手引きより引用しますが、

※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、 国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機 関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務し た者を指します。1年以上の勤務は、当該機関において1年以上雇用期間があり、平均して週 1回以上、日本語教育課程の授業を担当していた必要があります。ただし、主任教員として日 本語教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業 を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。複数の機関での経験を合計して 1年以上となる場合でも要件を満たします。(以下同じ。)
(引用 文化庁「登録日本語教員の登録申請の手引き」(2024.01.14閲覧))

つまり

法務省告示機関などのきちんと認定されている学校で働いていること
1年以上で週1回(たぶん働いている方は大丈夫)以上担当していること

の両方の条件を満たしていないといけません。

おそらく日本語学校と名乗っている学校は

法務省告示機関


だと思いますが、一応
勤務している学校に確認してください。

最近、採用した日本語教師と話していて

「あれ、まだ1年未満でしたよね」

ということがありました。

在職証明書を勤務してい学校に頼むので
1年以上にならなければ、
現職としての免除を受けることができません。

いくつかの学校を経験された方は
以前の学校から在職証明書を
もらったり、現在の学校など
合計が1年以上になればいいそうです。

1年未満の先生方には

「焦らなくても大丈夫です」

と伝えたいです。

移行期間が5年(令和11年まで)ありますので、
1年経ってからの申請も可能です。

せっかく日本語教師をしているなら、

国家資格登録日本語教員


になりましょう!!



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