(2024年1月1日現在)
高校の公民では全体像の把握が難しい、日本の安全保障の分野。
それを分かりやすく整理する方法は、自衛隊ができることの法的根拠を読むことではないか--。
このような認識のもとで、自衛隊法第6章(自衛隊の行動)の条文の重要部分を抜粋してみました。(なお、この整理が可能なのは、自衛隊の行動範囲がいわゆる「ポジティブ・リスト」で決まっていることに起因します。)
自衛隊の任務と権限
防衛出動
国民保護等派遣
治安出動
海上における警備行動
海賊対処行動
弾道ミサイル等に対する破壊措置
災害派遣
原子力災害派遣
領空侵犯に対する措置
機雷等の除去
在外邦人等の保護措置
在外邦人等の輸送
後方支援活動等
自衛隊は、「我が国の平和・安全に重要な影響を与える事態に対応すること」と「国連PKOに寄与すること」(3条2項)という任務の達成のために、アメリカ軍等への後方支援活動や国連PKOへの協力を行うことができる。
後方支援活動とは、重要影響事態(そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態などの我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態)において、他国軍隊に物品の提供などを行う支援活動のことである。
後方支援活動の詳細は「重要影響事態法」、国連PKOの詳細は「PKO協力法」に規定されている。
PDF版 自衛隊法のリンク