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旅行業とは

こんにちは。TAKEです。
屋久島南部で全4部屋のアットホームな小さなお宿
「民宿nicoichi」を営んでいます。

民宿nicoichi 公式ホームページ

民宿の枠を超えて
「お客様の役に立つ」
個人のスキルアップを目的に活動しています



「旅行業」を満たすには3つの要件を全て満たさないといけない

3つの要件を全て満たさないと「旅行業」と言えないという事は
1つでも欠けていたら「旅行業」としての登録を必要としない事になります。
その為「3つの要件」を正しく理解しておく必要があります。

要件① 報酬を得る事

「報酬を得る事」と聞くと、売り上げに対する利益と言う様に考える人もいると思いますが、この「報酬」とは「経済的な収入を得る事」を意味します。つまり利益は関係なく、お金の受け渡しがあったら「報酬を得る事」となります。
例えば、
 友人Aと旅行に行きます。
 友人Aの宿泊代を立て替えて宿に先払いし、後に友人Aから立て替えた分の宿泊代を返してもらう。
という行為も「報酬を得る事」という事になります。

要件② 一定の行為(旅行業務)を行う事

一定の行為は3つに区分されます
区分1:基本的旅行業務
 ①(企画旅行の実施)
  自己の計算において、運送・宿泊に関してサービスの提供契約を締結する行為
 ②(手配旅行の実施)
  自己の計算において、運送・宿泊サービスに関して代理・媒介・取次・利用す
  る行為
区分2:付随的旅行業務
 ③ 企画旅行実施に付随して、運送・宿泊以外のサービス提供契約を締結する行為
 ④ 手配旅行実施に付随して、運送・宿泊以外のサービス提供契約を締結する行為
 ⑤ 企画旅行・手配旅行に付随して、渡航手続き(旅券・ビザの取得)の代行、
   旅行者の案内(ガイド・通訳・添乗など)を行う行為
区分3:旅行相談業務
 ⑥ 旅行日程の作成や旅行費用の見積もりなどの旅行に関する相談に応じる行為

要件③ 事業であること

「事業であること」とは、一定の行為を継続的・計画的に行うことを言います。
つまり、「旅行の手配を行いますよ」と宣伝・広告をしている場合や、「旅行業務を行います」という旨の看板を掲げ店舗などを有している状態の事です。

要件①〜③を踏まえると

要するに旅行に関わる事を事業として行いたい場合
旅行業の登録をした「旅行会社」でなければいけないという事です。
1番コストが掛からず、早急に「旅行に関わる仕事」がやりたい場合は
「旅行会社」に就職する以外に方法は無いと思います。

「旅行業務取扱管理者」の資格を取得したからと言って
「旅行業務」を行えるわけではありません。
旅行業の登録を観光庁もしくは各都道府県に申請し
認可を受けなければいけないからです。
また認可を受ける為には営業保証金の供託が必要となります。
これらは「旅行業法 第一条」にある「公正な取引の維持」「旅行の安全の確保」といった目的の為には必要な事だとは思いますが
「観光立国」を目指すのであれば、
「旅行者の利便の増進」という観点での旅行業法に関する議論がもう少し活発になっても良いのでは無いかと感じます。

そうは言っても、時代や環境が変わるのを待てませんので
今の環境の中で「より良いサービスを提供する」ために学びを深め
実現させたいサービスと事業を提供できる様にベストを尽くしていきたいと思います。

本日の「旅行業務取扱管理者」に関する学びのアウトプットはここまで。
是非、応援・アドバイス・コメント頂けると嬉しいです。
学びの励みになります。

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