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日本はジェノサイド条約に未批准。鴻巣市でウイグル証言集会が開催

 2月3日土曜日、鴻巣市で、日本ウイグル協会による街頭活動と証言集会があり、参加しました。関係者のみなさま、お疲れさまでした。
 集会では、フロアとの質疑で、「日本の過去におけるジェノサイド」について指摘がありました。副会長のサウトさんからは、「過去のものは関係なし」とはしないけれど、「1948年にジェノサイド(集団殺害罪の防止および処罰に関する)に関する条約が国連総会で採択され、中国もこれを批准している」旨の指摘がありました。1948年以降は、国際的に取決めがされているので、これを守るべきというご指摘でした。

 ところで残念ながら、日本はこの条約を批准していません。このことは、ジェノサイドに関する対外姿勢や国内教育がきちんとなされていないことにつながっています。人権に対する意識、政策にも消極的な影響を与えているでしょう。
 人権について学ぶことはとても重要です。地元で、こうした認識と行動が広がっていくよう、活動して参ります。
 なお、鴻巣市文化センターのウイグルパネル展は2月7日まで行われていますので、ぜひご来場くださいませ。
 
なお、ジェノサイド条約の条文は以下のとおり。6条については多くの国が留保している。
 

第一条

 締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、これを、防止し処罰することを約束する。

第二条

 この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。

(a) 集団構成員を殺すこと。

(b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。

(c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。

(d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。

(e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

第三条

 次の行為は、処罰する。

(a) 集団殺害

(b) 集団殺害を犯すための共同謀議

(c) 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆

(d) 集団殺害の未遂

(e) 集団殺害の共犯

第四条

 集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかを犯す者は、憲法上の責任のある統治者であるか、公務員であるか又は私人であるかを問わず、処罰する。

第五条

 締約国は、各の憲法に従つて、この条約の規定を実施するために、特に集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかの犯罪者に対する有効な処罰を規定するために、必要な立法を行うことを約束する。

第六条

 集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかについて告発された者は、行為がなされた地域の属する国の権限のある裁判所により、又は国際刑事裁判所の管轄権を受理する締約国に関しては管轄権を有する国際刑事裁判所により審理される。

第七条

 集団殺害及び第三条に列挙された他の行為は、犯罪人引渡しについては政治的犯罪と認めない。

 締約国は、この場合、自国の実施中の法理及び条約に従つて、犯罪人引渡しを許すことを誓約する。

第八条

 締約国は、国際連合の権限のある機関が集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかを防止し又は抑圧するために適当と認める国際連合憲章に基く措置を執るように、これらの機関に要求することができる。

第九条

 この条約の解釈、適用又は履行に関する締約国間の紛争は、集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかに対する国の責任に関するものを含め、紛争当事国のいずれかの要求により国際司法裁判所に付託する。

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