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義父母とはそりが合いません。離婚は認められますか?--連載07

(1)Question:相手方の両親と、そりが合いません。何かにつけて干渉してきますし、まるで私が義父母の所有物や下働きのように扱われています。もう限界です。離婚は認められますか?

Answer:
義父母との関係性の悪さから、離婚を決意される方は大勢おられます。
そういった方の場合には、
(1)相手方配偶者が、間に立ってくれないばかりか
(2)義父母と共にこちらを責めてくるといったことも多く、
一概に、義父母との関係だけが問題ではないように思えます。いずれにしても、
・ 義父母が、暴力を振るう、日常的に罵倒、モラハラ、精神的虐待を継続するような場合、つまり、故意に離婚に追いやるような態度だと思われることがあり

・なおかつ相手方配偶者のサポート(間を取り持つ)等もないような状況であり、そして義父母に同調するような態度が続いていれば、婚姻を継続し難い重大な事由を理由うとして離婚が認められることもあるようです。

(2)義父母に慰謝料請求はできのか?

結論から言えば、できる場合もあります。
義父母が大きな離婚原因となる場合には、請求ができる場合もあります。ただし、明らかに義父母が、夫婦の仲を故意に引き裂こうとした結果、離婚にいたってしまったというような理由が必要なようです。
よって、義父母にも慰謝料請求ができる場合もありますから、あまりに干渉してくるようであれば、その点を匂わせて牽制をしてみてもよいかもしれません。なお、こうしたQ&Aは、離婚の法律QA“離婚おきがる相談室”知らなきゃ損する編、に記載しておりますので、そちらも参考にしてくださいね。

ただ、仮に慰謝料請求ができるとしても、離婚時に相手方配偶者(妻/夫)との話し合いの中で決められればよいのですが、そうでない場合には、相手方配偶者とは別に請求をしていかなければなりませんから、つまり別事件ですので、対して取得できるか分からない慰謝料額のために、弁護士さんに依頼をして請求することが負担になってしまうこともあります。

 (3)離婚請求の話し合い時に、義父母を交えた方がよいのか?

「話し合いに、義父母を交えた方がよいでしょうか?」
これこよくいただく相談の一つですが、結論から言えば、できるだけ避けた方がよい、というのが当職の考えです。

なお、前述の話とは変わり、義父母が離婚原因になってはいない場合の話ですが、「当職が避けた方がよいですよ」と話をしますと、「義母は私にとても良くしてくれていて。今でも相談相手になってくれていますよ」という話もいただきます。

それでも、あえて申し上げますが、やはり避けた方がよいと考えています。

たとえとても可愛がってくれていた義父母でも、親権や慰謝料、特にお金の話しになると、途端に態度を豹変させてくる場合も多いですし、互いの両親同士の争いになってしまうこともあり得ますから、安易に親族を話し合いに交えることはお勧めできません。

その理由は、必ず、どこかでこちらの相談内容が相手方配偶者、つまり義母からみての実子に相談内容はリークされるからです。そして、これは語弊なくですが、あくまで当職の統計的には、親は、娘よりも、息子を大切にする傾向を感じます。

結果として、最初は相談に乗ってくれていた義母でも、次第に、息子よりになってきて、特に離婚が現実的になってきて、具体的なお金の話がでてくると、急な手のひら返しは、何百件というレベルではない位みてきました。もちろん、助かる場面もありますが、それでもリスクの方が多いですから、できればどこかで相談は切り上げた方がよいと考えています。

(4)義父母がだめなら、弁護士さんを代理に立てるタイミングについてはどうですか? 

弁護士さんが入ってくれると、精神的には安心できる事も多いかと思います。ですが、離婚は非常にナーバスな問題ですから、弁護士さんを立てるのにもタイミングは考える必要があると思います。

当職も弁護士の友人は多いですし、頼りになる時も多いですので、否定しているわけではありませんが、それでも、弁護士さんを入れるタイミングを間違えますと、解決を早めるよりも、相手方に火を付けてしまいかねないこともあります。

相手方配偶者が、まだ夫婦で話をしていないという気持ちが強い場合に弁護士さんが代理に立って、話し合いというよりも、とにかく離婚ばかりをプッシュし、そしてこちらからの歩み寄りにツレナイ態度をとってきますと、「そんな態度ならば、損をしてでもとことんまでやってやる!」とより熱が上がる方もいるのは事実です。

そして、相手方がそんな温度感を持っている中で、調停へと駒を進めれば不成立になる可能性も高く、そして法定離婚原因が無いような場合には、ならば不成立後には、どうやって離婚にまで持っていくのですか?という疑問も浮かぶかと思います。結論として「婚姻費用を貰いながら、別居を継続してどこかのタイミングで裁判を考えるしかありませんね」という話をされることも多いものです。故に、そうならないために、調停についてはよく知っておく必要があります。

ちなみにですが、最初から裁判を検討しているような場合には、調停までは自分で進めて、裁判の段階で弁護士さんに入っていただいた方が費用対効果としては高い場合もそれなりに多いと思います。

 なお、話を戻しますが、親族を交えて話し合いをしたわけでもないのに、やたらと義父母が干渉してくるような場合であれば、調停にすることで、外野の声を閉ざせるように進めてゆくのも、一つの方法かと思いますよ。

または、今の調停は、昔と違い、蛋白になってきていて、2~3回程度で大した話もできずに不成立で終了することもあります。故に、調停が無駄だった(調停の進め方と言いますか、調停委員さん任せにしてしまったという問題もあるとは思いますが)ということもあり、ならば体型立てて、夫婦としてより良い方向を見つけるために夫婦カウンセリングをされる方も少しずつ増えてはきておられますよ。

どういう進め方がよいかが悩ましい場合には、まずは当職へ相談していただけると、進め方やアプローチの方法等についてもご相談に乗らせていただきますよ

 //行政書士松浦総合法務オフィス 離婚と修復のおきがる相談室

 

 

 

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