5年前にマイナンバーカードを家族全員で作った人に届け!|マイナンバーの更新手続き
マイナンバーカードとは、行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。今では、コンビニ交付、健康保険証利用、e-Tax等の電子申請などに利用される方も多いかも知れません。
2016年(平成28年)1月より交付が開始され、2020年9月からは対象のキャッシュレスサービスを利用することで、ポイントが還元される「マイナポイント事業」が始まりました。この頃は小学校などのイベントにも市役所の方が来られ、手軽にマイナンバーを作れるように頑張っていました。街なかで行列を見かけ、「何だろう?」と思ったら、ポイントのためのマイナンバーカード作成の列だったこともあります。
この頃カードを作成した人へ!特に家族みんなで作成した人へ!もうすぐ初めての更新が来ます!そして制度を理解してないとちょっとだけフクザツです!混乱しないようにぜひお読みください。私は理解していなくて、無駄足を運ばせたので家族に怒られました!!!
オトナと子どもでは更新年が違う
ここに次の誕生日で父(45歳)と母(45歳)、姉(20歳)と弟(16歳)になる4人家族がいるとします。5年前、父40歳、母40歳、姉15歳、弟11歳の4月にカードを作成しました。分かりやすいように家族全員10月が誕生日だとします。
マイナンバーカードの更新期限は発行日から10回目の誕生日です。オトナは10年ですが、未成年は5年となっています。(未成年は、容姿の変動が大きいことから5年にしているようです。オトナも5年で容姿が激しく変わりますが…)
有効期限が切れる3カ月前頃、「有効期限通知書」が届きます。有効期限通知書に申請書IDの記載のある人は、QRコードで手続きすると簡単です。交付申請用QRコードからアクセスして、メールアドレスの登録、写真データをアップロードすると手続きは終了。カードが出来た後、窓口まで本人が受け取りに行けばOKです(※15歳未満の子どもや成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要)
電子証明書の期限は5年
一方、マイナンバーカードに搭載している「電子証明書」については期限が5年となっています。電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
電子証明書は、マイナポータルへのログインやe-Taxなど、オンラインでの行政サービスの多くで活用されるほか、コンビニでの証明証等の交付などでも使われます。
マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、次の2種類があります。
電子証明書の更新手続きは自治体の窓口に行く必要があります。更新手続きが予約制となっている自治体もあるようですので、窓口でご確認ください。
5年前にマイナンバーを作った家族の5年後の手続きは・・・
まとめると、この家族の場合の手続きは以下の通りになります。
家族全員の手続きを一度にしてしまうには?
①姉と弟の手続きをQRコードから行い、
②姉と弟のカード受け取りの連絡が自治体から来た後に、
③家族全員が窓口に行く
と一度に済ませることができます。
実際に誕生日はばらばらだと思いますので、子どもの更新手続きをしてから大人の予定を組むと良いかも知れません。万一、有効期限が切れてしまっても、無料で再発行が可能のようです。
さいごに
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得もあるようですので、今回このnoteに関連URLは貼っておりません。マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にはご注意ください。
あと、終活用にマイナンバーカードについて少し触れておくと、
・マイナンバーカードは死亡届の提出で失効します
・返却の必要はありませんが、返却することも可能です(自治体によって案内は異なるようです)
・故人のマイナンバーカードが必要な手続きもあるため、手続きが終わるまで残しておくと安心かも知れません
記事が面白いなと思ったら、ぜひサポートしていただけますと幸いです。頂いたサポートで、楽しい終活を広めていきます!次回の記事も楽しみにお待ちください!