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returnリモート確認

以前に「リモート確認」について書かせていただきました。

今回は、環境省の「通知」を参照して思いを書かせていただきます。
令和5年3月31日に環循適発第 23033125 号/環循規発第 23033110 号として「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)」が発出されました。
※詳しい内容については、下のURLにて確認ください。
https://www.env.go.jp/content/000125691.pdf

同通知で現地確認の「方法については、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限られず、デジタル技術を活用して確認することも可能である。デジタル技術を活用した確認の方法としては、例えば、電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や周辺環境の確認、情報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなどが考えられる。」とされました。

これは、デジタル技術を用いて行うことを「新たな現地確認の方法」として認めたものでデジタル時代に相応しい内容と思います。
しかし上段の文言(太文字表記)に『実質的に確認することができると認められるのであれば』との条件付けが成されております。
さて?ここでの【認められる】とは、少なくとも第三者に対して反証が出来るものと思います。

私の「デジタル技術を用いた現地確認」についての考えは、以前の記事にて確認いただければ幸いです。