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【研究の土台】「こどものはたらく」の守るべき国際条約と法律に基づくルール

新しい働き方LABで研究員として実験中の、▼このテーマ。

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ようやく、ちょっとずつ研究がスタートできました!興味を持ってくださった方がたくさんいたのに亀の歩みで申し訳ない感じておりました・・・。

ようやく、この実験を進めるにあたって基本となるベースをようやく形にできましたー。本当、重大な法律違反、子ども達や保護者の方々への不利益とならないようにしないといけないと思い、非常に慎重になりました。まだまだ最初の段階で、おかしな点があるかもしれません。お気づきの点はお伝えくださると嬉しいです。

◆1:子どもの権利条約を踏まえている

この子どもの権利条約に沿う内容である事が最重要であると考えています。特に今回重点的に押さえる必要があるのは、以下の内容です。

・子どもの発達にあった、その子どもにとって最もよいことである。
・子どもを危険や搾取から守られ、安全が確保されている
・子どものプライバシーや名誉が守られている
・子どもの教育を受ける権利、健康な発達が守られている
・休む、遊ぶ権利が保障されている
・子どもの意見が表明でき、表現、思想、良心、宗教の自由が守られている

※その他ILO(国際労働機関)、ユニセフなど国際的労働・児童労働・子どもの権利に関する機関の基準を随時確認してアップデートを行います。

◆2:教育プログラムとして適切である

おしごとノート

今回の研究はよりよい教育のためのものです。そのため、このプロジェクトもあくまで子どものためになっているかどうかというのがポイントになります。その中でも、

・働く、労働、金銭、社会、ライフバランス、キャリア、職業などについて学ぶ機会になっている。

という点を押さえていきたいと思います。

◆3:子どもの権利条約や労働基準法、ライフバランスについて親子ともに理解を深められる

2021-05【A4】せいかつをくみたてよう!

親子ともに、このプログラムを行うことで理解が深まるよう、大人・子ども両方が一緒に使って確認しあえる工夫をします。


・子どもの権利条約カードの利用
・労働基準法と子どもの権利条約を元に作成された基準を共有する
・ライフパネル(せいかつをくみたてよう)のシート等を確認し、ライフバランスを都度確認する

◆4:労働基準法を元に仮作成した基準を遵守する

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そもそも中学校卒業以前の子どもは、原則労働はできません。家庭内での家事や家業の手伝いは例外なのですが、教育プログラムとして今回の実験はデザインしているとはいえ、それでも子どものライフバランス、健康、教育を受ける権利を守るために労働基準法をしっかりと踏まえ、基準を作成してその範囲内で行い、子どもを守る必要があると考えました。

そうして作成したのが以下の基準です。

【幼児-小学生の児童の場合】
・教育を受ける権利のため、学校の時間は「はたらく」にはあてられない。
・午後8時から午前5時までの時間は、「はたらく」にはあてられない。
・平日午後4時-午後8時までの間、1時間を限度とする。
・平日に習い事などがある日は「はたらく」にはあてられない。
・土日のいずれかは必ず休日とする。
・土日の場合は最大5時間が限度。習い事、大会などがある場合はその時間を差し引く。
 (目安:幼児-低学年児童は3時間以内、中学年は4時間以内、高学年は5時間以内)
・「はたらく」の時間には計画、話し合い、作業、振り返りなどプログラムの時間全てを含む。そこから派生した学習時間も同様とする。

・本人が直接賃金を得て、管理する。
・本人に代わっての契約はできない。本人の意志で決定し、嫌がる内容はさせない。
・内容や作業に関して、本人と依頼者が話し合いのもと、子どもの意見表明を助けながら「その子にとって最もよいことはなにか」を共に模索して決めていく。
・子ども当人が望んだとしても、基準や子どもの権利条約と照らし合わせて「望ましくない」と判断される場合には「はたらく」を保護者が中止させること。

・労使契約ではなく、あくまで子どもの勤労観・職業観・お金・キャリアなどの教育を目的としたプログラムである。子どもの発達特性上、やると言ったことが完了できないことがある。この場合、子どもはそれに対して責任を負わせられない。そのことを理解した上で大人は関わる。(教育の観点から振り返る必要はある)

※その他児童福祉法など国内の子ども・労働・教育・福祉に関する法律・条例を随時確認し基準のアップデートを行う。

◆5:実施にあたって

⑴保護者と共に行う
⑵保護者同席の上、他の大人と共に行う
⑶専門のコーディネーターが同席した上での教育プログラムとして行う
いずれの場合でも、児童労働・搾取につながることのないような環境のもと行う。

しかし、⑵⑶に関しては細心の注意が必要となる内容であり、現金の取扱に関しては議論の必要があるため、まず今回の実験期間中は⑴に限定して実施することとしました。

◆6:「はたらく」とは

困っている、課題を抱える、ほしいものがある人に対して、「自分にできること」を考えてコミュニケーションし、「しごと」の内容を決定して行います。その上で完了した場合に対価としての報酬を得ることを「はたらく」と定義しました。

◆7:「はたらく」で行うこと

おしごとノート


・話し合いの上で「しごとノート」を作成し、両者が同意する。
・「しごとノート」には、たのむひとのきもち・かんがえ、はたらくひとのきもち・かんがえ、うまれたしごとないよう、じかん、ほうしゅう、おわりのじょうけんを記載する
・終了後は完了でも未完了でも、完了後の両者のきもち・かんがえ、技術や学び、めばえたきもち・考え、たのむひとのきもち・考えを記載する

2021-07 こどものはたらく資料

2021-04【画像】こどものはたらく (1)

・「Childworkマトリクス」「新しいChildworkマトリクス」に記入を行う。Child workマトリクスは、児童労働・搾取になっていないかを確認した上でChild workなのか、Child creative workなのかをふりわける。また、「新しいChildworkマトリクス」には四象限のうちのどこに属するプロジェクトだったかを書き入れる。

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・「World of Child-work map」にプロジェクトの内容を書き入れる。

・得た報酬の利用に関して「おかねのつかいみちシート」に記録をつける(場合によっては親が記帳する)

◆8:「くらす」と「はたらく」を分ける
※わがやの場合:家族が共同体として行っている日常的なハウスワーク(例:食器洗い、風呂洗い、掃除、洗濯など)は「はたらく」の対象外としています。同じ共同体に所属する人間として協力して行う必要があると考えられることは、「くらす」の範囲の内容であり、「はたらく」の内容ではないと考えます。「くらす」の範疇は子どもの生活能力として育成する必要があるため、「はたらく」とは切り分けて考えています。

◆9:おわりに

まるでサービスの利用規約のような記事になってしまいました。全て読んでくださる方ははたしているのでしょうか笑

こんな内容で、まず我が家のChild workを進めていっています。ぜひご意見・気になる点などあれば教えてくださいね!

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