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新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付が実施(3月25日から全国の市区町村社協)

3月25日から全国の市区町村社会福祉協議会で受付を開始しています。

全国社会福祉協議会HP
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html

(ホームページから抜粋)

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。

本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

この生活困窮者自立支援制度の施行に伴って、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。
総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している者等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。

貸付対象
・低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯
(市町村民税非課税程度)。
・障がい者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。
・高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

まずは公的機関に相談を。
相談窓口が分かるだけでも助かる場合があります。
世帯によってはネットを使えない場合もありますので情報支援を。

図表は厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html


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