『学校じゃ誰も教えてくれない、介護職員のための研修講座』~夜勤手当について~
1⃣実は、私も最近まで分かっていませんでした。
たまたまネットを開き、介護スタッフのための派遣転職サイトを見ていてあることに気が付いた。
それは、派遣転職サイトによって夜勤手当の金額に差がある。
私も、介護施設で夜勤をしていた時は恥ずかしながら
「今、目の前の仕事をするだけでその他の様々なことに頭を巡らす余裕はなかった」(その結果、知らないで損したことも多くありました。)
という訳です。
しかし
特に今のご時世では
介護スタッフもそのまた家族も
「コロナ感染のリスクを抱えているのに、
それに対する手当がこれだけってどうなんだろうか?」
と考えたら
「そりゃー、離職者も増えてもおかしくない話だよな」
と思いませんか?
2⃣なぜ、事業所によって夜勤手当に差が出るの?
そもそも、介護施設の夜勤手当は
『なぜ事業所によって手当の金額に差が出るのでしょうか?』
結論から言うと
法律で決められていないからです。
詳細はこちらをどうぞ‼
それって
衝撃
じゃありませんか?
私もそれを知った時は
ストレス発散スライムおもちゃ『ピタミン』を
壁に「どりゃー」と
ぶん投げるか
「ちゃぶ台ひっくり返し選手権」に出場したくなりました。
(昔、ローカルニュースでこのような競技があるのを見たことがあります。)
それはさておき、
「えっ、これって介護保険法で決められていないの?」
「介護保険は利用者の権利を守る規定があるのに…」
これでは
「なんじゃーこりゃー!」
です。
さらに、詳しく調べたら介護事業所の夜勤手当は事業所のトップ(施設長や経営オーナー)が手当の金額を決めるシステムになっています。
ということは、何が考えられるのか?
例えば、こんなことです。
我が事業所はベット数が今月はうまらない。
だから
経営赤字
ともなれば
夜勤手当は減らされることも
最悪
ゼロ~
という事も
ない訳ではありません。
3⃣「定額制、夜勤手当」~スマホのサービス料金設定ではありません!~
かつて、介護保険法が施行されたばかりで私が駆け出しの介護員だった頃ですが(ひょっとしたら、今でさえもあるのかもしれませんが…)
事業所によっては
一カ月に何回夜勤があろうが
一人当たりの手当は一律の金額の夜勤手当
という事業所もありました。
これじゃー
「スマホのサービス料金設定と変わらないじゃん‼」
と思いませんか?
確かに、経営としてはありかもしれませんが
働く側からしたら
「定額働かせ放題」
というのは
「こき使われている感が拭えない」
と思えるのは私だけでしょうか?
4⃣宿直手当は労基で労働者が守られているのに…
夜勤とともに言われるのが、宿直です。
これも、結論から言うと
宿直勤務
労働基準法で
「いくら手当としてつけなくてはいけないという規定があります」
それに対して
夜勤は
「労働基準法で夜間手当や深夜手当などの割合は示されています。」
ただし
夜勤手当に関しては
「明確にいくら手当を出すという規定はりません。」
そのため
「各事業所の判断に任されています」
よって各事業所が
介護職員の「労い」という意味で
「夜勤手当」というものがあります。
とは言っても
あまり考えたくないですが
「介護は誰でもできる仕事だから、
これぐらいで(安い手当金で)いいよな?」
とか
「そんな細かいところまでいちいち聞かれないだろうから、
そんなの適当でよくない?」
とうブラックな事業所が
全くないとは言い切れなくもないのではないでしょうか?
そう思うのは私だけでしょうか…
ニュースではコロナの時期ということもあり、介護職員の賃金手当については議論されていますが
介護職員の夜勤最低賃金手当についても、法制度化してほしいです。
事業所によって、格差があるってどうなんでしょうか?
例えば、最低賃金をいくら出すと金額を決めます。
そして、その金額を国や自治体・事業所で負担割合を決めるのはどうでしょうか?
とりあえず、2022年2月からの給料がアップに関しては決定されたのですが
それならば、なをさらのこと
給与システムと併せて
夜勤手当の最低基準額も国で定めてほしいものですね。
今後の介護職員の給与アップ内容を知りたい方はこちらが参考になります。
良かったらどうぞ。
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