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安冨歩氏を被告に名誉毀損訴訟

🟣追記 2023年4月18日


 3月30日に言い渡された判決は、安冨歩氏からの上訴もなく確定しました。いかにLGBT法案を通したくとも、著名な東大教授である安冨氏が滝本氏や当会につき「統一教会がらみ、闇の勢力」などと偽りを述べたことは大問題ですから当然であり、これ以上争えないと見たのでしょう。
 司法記者クラブには、判決の言い渡しも、このように確定したことも伝えたのですが、今度は報道されているのでしょうか。

 4月17日、安冨氏代理人の神原元 弁護士から遅延損害金を含めた金306,854円が原告の滝本氏あてに送金されました。滝本氏は、その全額を直ちに当会あてにカンパしました。

 4月18日、滝本氏が、安冨氏及び代理人の神原弁護士あてに、下記2つの問合せをしました。どんな回答があるのでしょうか。

安冨歩氏あて

民事上の責任を終えたものとなりますが、相当の影響力をお持ちの一大学人・識者としての社会的責任はどうお考えなのか、当職あてにお詫びの言葉を示されるお考えがないのかを、問い合わせます。このままでは、番組主催の清水有高氏が、放送の3日後には当職に関する部分をカットし「申し訳ありませんでした。出典の信頼性に注意し、情報の真実性を確保すべく、努力してまいります。」としていたこととの比較においても、一大学人・識者のみならず社会人としての資質を著しく疑わせるものとなってしまいます。10日以内に返答あるよう求めます。

神原元 弁護士あて

安冨歩氏代理人の神原元先生におかれては、裁判前、事件の内容とは直接関係しないことであるにかかわらず、当職や当職が事務局を務める女性スペースを守る会について「トランスジェンダー差別を扇動している」「謝罪し反省すべき立場にある」などと返答してくる態度をとられ、事件自体について何ら責任を認められないことから、当職はやむなく民事訴訟を提起した経緯でした。神原元先生におかれて、安冨歩氏の代理人たる一弁護士として、このように無用な訴訟に至らざるを得なかったことについて、お詫びなりをされるお気持ちはないのか、ここに問います。10日以内に返答あるよう求めます。

―この件についての詳細は、下記の報告文と問合せのPDFをご参照ください。―

🟣2023.3.31.追記

 2023年3月30日、東京地裁611号法廷で、判決が言い渡されました。被告安冨氏側は誰も来ませんでした。判決は滝本勝訴、被告安冨氏は滝本に金30万円を支払えという内容です。謝罪文なども欲しかったところですがまあまずは認められないとのもので、大勝利です。上訴があるかどうかはまだ分かりません。
これにより、「トランス女性は女性スペース等でも女性として遇せよ」に対して意見した際に、根拠なく「統一教会からみだ」「闇の勢力だ」などを言うことは、誹謗中傷とされることとなりました。意義は大きいと思われます。
 とうぞ、「性自認の法令化」に賛成の方にあって、建設的な議論をしてくれるよう求めます。

滝本コメントは下記です。
 勝訴しました。ご支援ありがとうございます。私は統一教会やオウム真理教などカルト団体相手に闘ってきました。統一協会相手には行き過ぎがあり、自力救済だとして戒告処分になったことさえありました。今回の性自認至上主義との闘いもそのカルト思想運動だという特性に驚き、対応しているものです。
 安冨氏の「闇の勢力だ」「統一教会絡みだ」という趣旨の発言は酷い言いぐさであり、慰謝料30万円は当然のことと考えます。出典となった自称ジャーナリストがまともな姿勢なのか、私のカルト対応の経緯を少しでも調べれば、偽りになると分るものなのに、こう述べたのです。
 ただ、この裁判はやむなく起こしたものでした。1月万冊の主催者清水有高氏は、こちらの連絡に対し、代理人をとおして「申し訳ありませんでした。出典の信頼性に注意し、情報の真実性を確保すべく、努力してまいります。」とお詫びされ、既に当該部分を削除して保存し直したことを連絡してました。
しかし、安冨歩東大教授は謝罪の姿勢がないばかりか、代理人に就いた神原元弁護士にあって、女性スペースを守る会が「トランスジェンダー差別を扇動している」「謝罪し反省すべき立場にある」などと返答してくる居直った態度でした。
 金30万円というのは、動画放送番組の当該部分が間もなく削除されたのですから、実は決して低い金額ではありません。裁判所にあって安冨氏本人と代理人弁護士に対して「間違えたならお詫びしなさいよ、裁判所に手間暇をかけさせるな!」と言っているように聞こえました。
 これ以上、税金の無駄遣いとなる裁判所の世話にならぬように上訴をすることのないことを望みます。入金されたら守る会にそのままカンパします。そして、この判決が、女性の安心安全という権利法益を守ろうとして意見をすることが「差別だ」と言われたりしないこと、建設的な議論ができる一助になることを祈ります。

🟣2023.1.23追記

2023年1月23日の11時弁論で結審しました。判決は3月30日木曜の午後1:10、東京地裁611号法廷となります。

🟣2022.12.23 追記


 この「闇の勢力だ」名誉毀損訴訟の次回弁論は、2023年1月23日午前11時、東京地裁411号法廷になります。12月22日の弁論準備手続を経て、裁判所がもっぱら価値判断の問題だと言うこともあり、3月頃には早くも判決になります。

 当方としては、原告の被害の大きさ、被告の悪質さを示すために、原告と被告の尋問を求める方法もありますが、早期に判決を求めることとしました。安冨氏への尋問など聞きたかった方には申し訳ないですが、必須ではなく裁判所はこれで目立つことが好きでないと思われるので、ご容赦くださいませ。9月22日の提訴から半年で地裁判決に至ります。

 被告の答弁書では、論点は名誉毀損―「闇の勢力」でも統一教会絡みでもない「守る会」と滝本弁護士―なのに、背景事実として「LGBTとトランスジェンダー差別について」なども書いてあるので、反論しておきました。

 詳しくは、原告の第1、第2準備書面のPDFをどうぞ読んで下さい。


 そして、以下は、第2準備書面の一部です。被告代理人(神原元弁護士)が、答弁書で「トランスジェンダー」につき、「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられも出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」と定義していることなどが興味深く、これに対する文章です。


―原告第2準備書面の一部―

1 LGBTとトランスジェンダー差別について。

(1) 一般的意味

 本件において、認否を要さないと思料する。

 1つだけ指摘するに、驚くべきことに被告・被告代理人においては「トランスジェンダー」につき、「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられも出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」と定義していることである。

 しかし、

 第1に、現生人類が出現する前から女と男という性別は存在する。

 第2に、医師ら専門職がいようといまいと、出産に立ち会おうと立ち会わなくても、性別は存在する。

 第3に、「ジェンダー」とは「男らしさ・女らしさ」や性別による社会的役割の違いであって性別セックスではなく、また地域と時代により、これが大きく異なることは公知の事実であるから、被告主張によれば「トランスジェンダー」は、時代と地域とで異なる類型の人々が該当するという不安定至極なものとなってしまう。

 翻っていえば、被告の定義は、トランスジェンターの存在は、現生人類において、医師という職業が存在し、出産に立ち会って性別を判別し、出生証明書や出生届が存在する社会においてのみ存在する概念であり、地域と時代により異なる範疇の人を指すのだと言うこととならざる得ない。

 原告はそのように定義している。すなわち、トランスジェンダーがそのような近代社会においてのみあり得る、それも地域により異なるのだと述べていることに等しい。

 しかし、身体違和まして性別違和を持つ人々は、近代社会になってから生じたものでないことは公知の事実であり、原告がそれを否定するものでもないと思われる。よって、被告の定義は、ここで既に論理破綻している。

 また、原告は「またはジェンダー表現とは異なる人々」をも「トランス女性」だとする。それは即ち、いわゆる女性装をする男性、男性装をする女性をも「トランスジェンダー」に含まれるという趣旨であると言う外はない。「トランスジェンダーの人の中にはジェンダー・ディスフォリア(性別違和)を感じる人も多く」としている記載もあることからすると、そう読む外はない。

 そしてこれに続く差別的言動云々の記載、すなわち女子大学への入学論議、2021年5月の「性的指向及び性同一性に関する国民の理解増進に関する法律案」(未提出のものだが以下「理解増進法案」という。なお被告は「LGBT法案」と略しているがこれでは後出の野党提出法案との区別がつかず不適当である。)での「トランス女性」を論じており、問題を把握していないことが明らかである。

 女子大学で「女装をする性自認は男性で身体違和どころか性別違和もない人」に入学を許可、検討している大学など、原告はまったく知らず、実に存在しまい。

 更に、理解増進法で問題となってきた課題となるトランスジェンダーの定義は、「この法律において性自認とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識を言う」と言うのであり、性自認に食い違いがある人をさす。そして、これに先行する野党が2018年末に提出した「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」(以下「野党LGBT法案」という)にあっても「性自認 自己の性別についての認識をいう。」でありこれに食い違いのある場合を指すのであるから、これとも異なる。

 すなわち、被告・被告代理人は、日本法で議論されている「トランス女性」とも異なった感覚にて、「トランス女性」の定義をしているのである。

この点を指摘しておく。

(2) トランスジェンダーへの差別的言動の問題

 本件において、認否を要さないと思料する。

 女性スペースを守る会や原告に「差別的言動」がある筈もない。一体被告・被告代理人は、表題を「差別的言動」と記載するが、掲示しているその趣意書などのどこが差別的言動だというのであろうか。女性の立場から、男性器あるままのトランス女性が女性スペースに入ることが公認されると女性の安心安全と言う実に基本的な権利法益が侵害される蓋然性があると指摘し、それを記載している趣意書のどこが「差別的言動なのか」明確にできないままに、かような記載をするなぞ、驚きである。被告らはただただ「差別だ」とレッテル付けをすること手法により、議論を拒絶しているだけである。

 甲28号の女装者による事件リストは、守る会の面々が苦労して報道から集約したものであるが、被告・被告代理人はこれを、トランス女性ではなく、それを装う者、単に犯罪目的で女装した者に過ぎないという。さすれば、罪を犯した者、また検挙された者、またこのリストにある者はすべて「トランス女性ではない」と言うこととなる。それこそ、乱雑な一緒くたの発言であり、かつ実に差別的な記載である。性犯罪の圧倒的多数が男性によるものであるが、トランス女性であろうとあるまいとその一部は罪を犯す。

 「罪を犯せば、また女性らに強い違和感を持たれて通報された人は皆、トランス女性ではない」という被告・被告代理人の主張は、論理が破綻している。

 なお「女性スペースを守る会」は、同会を「守る会」と略することはあっても、決して「女スぺ会」と略することはない※。被告・被告代理人にあっては、女性に対する侮蔑感、差別感覚を明白にしていると言う外はなく、ここに厳重に注意する。(以下略)

※性風俗用語を連想させるため。

原告第2準備書面の一部

🟣第1回目弁論の日時等が決定

第1回目弁論が定まりました。被告側は、第1回目は書面を出すだけで、代理人弁護士も来ないことも多いです。
2022年11月14日(月)午前10時45分、東京地裁411号法廷
東京地裁令和4年ワ第24157号事件、民事第30部合議1係

🟣「闇の勢力」でも統一教会絡みでもない「守る会」と滝本弁護士



1 女性スペースを守る会と滝本弁護士が、安冨歩氏から名誉を棄損されたことは、下記のノート「安冨歩氏からのお詫びがまだ届いていません」で報告しました。


 元首相安倍氏銃撃死亡事件・統一教会にからむYouTube番組「一月万冊」で7月13日、安冨氏が下記の発言をした悪質な名誉毀損の問題です。

安冨 で、そのかなりショックなのがね 滝本太郎って言うオウム被害で有名な弁護士こいつがね、この女性スペースなんです。

清水 え、どう言うこと?

安冨 LGBT反対のやつで統一教会の奴らと一緒に記者会見開いてるんです

清水 え、そうなの?

清水 あらーあらー、ナンマンダムナンマンダム

安冨 この人なんかはだからさあ、あれでしょオウム被害ってことは石井紘基とか凄い一生懸命取り組んだ問題なんでしょ、オウム被害救済とか、そう言う人たちと一緒にやってた人な訳ですよこれは。これが今度はこっちに回ってる訳ですね、この問題に関して言うと そこに何があったの、なにがあったんすかと言う感じだよ 

清水 きっついなあ 日本は知らん間に、闇の勢力に乗っ取られちゃた

安冨 いや、その勢いでしょう

YouTube番組「一月万冊」7月13日配信内での発言


 つまり、安冨氏は、当会や当会の防波堤役・滝本弁護士が、「性的少数者LGBTについての法令化の全てに反対している、そして悪質な統一教会の一員ないしシンパとして親和性のある者であり、また日本政治に統一教会同様の『闇の勢力の一員』である」と述べて、当会と滝本氏の名誉を毀損しました。


2 このことにつき、清水氏の代理人弁護士からは、7月16日深夜、その代理人弁護士を通じて

「ご指摘いただいた動画についてですが、滝本先生からご指摘いただく前に、清水氏の方で間違いがあることに気付き、即座にカットしたとのことです。申し訳ありませんでした。出典の信頼性に注意し、情報の真実性を確保すべく、努力してまいります。」

 と連絡があり、確かに保存された記録は、その段階でカットされていました。


3 一方、安冨氏からは代理人という神原元弁護士から8月5日付回答書が8月7日に届きましたが、

 謝罪の姿勢がないばかりか、女性スペースを守る会が、「トランスジェンダー差別を扇動している」「謝罪し反省すべき立場にある」などと記載するという理に反した態度でした。



4 そこで、万やむをえず、当会と滝本氏の名誉を守るため、防波堤役弁護士・滝本氏が原告となって、9月22日、名誉毀損訴訟を提起しました。金300万円と同番組と安冨氏のツイッターでの謝罪広告を求めました。訴状は19ページ、証拠は甲69号証までで証拠説明書で16ページにもなります。

こちらに保存しておきますので、どうぞ読んでみてくださいませ。ご感想もお寄せ下さり又はツイートしてみてくださいませ。


5 当会は、破壊的カルト団体やカルト思想運動のように、相手に「黙れ」と言ったり、人や書店に「本を紹介するな、並べるな」としたり、「リツートするな」「いいねを押したな」などということはなく、認められる筈もない訴訟や懲戒請求を出すようなことはしません。

 本件も、安冨氏において、不十分ながらも謝罪と当該部分のカットをした清水氏の姿勢と同様にされ、そして誤解を解かれ自らの間違った内容の影響力を払しょくしてくれれば、訴訟など起こさないですんだものです。そしてこのことについての建設的な議論ができれば幸いでした。

 しかしやむなく訴訟提起となりました。実費だけでも計十数万円を要すると思われます。残念ですが、上記のとおり報告します。

 安冨歩氏にあっては、自らの恥を知り、直ちに謝罪と発言の撤回をし、それを公にして下さい。

 また「性自認の法令化」は、女性の安心安全を害する危険性が多々あり、公平性も害することを、改めてお考えください。

※裁判日程・経過を今後随時報告していきます。

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