日米の民事裁判の意味の違い
日本の性被害者の問題について、少し考えると、日米の裁判制度の違いが、影響していました。さらに、この問題は、日米の人たちの、ストレスの溜まり方と解消法、が絡んでいるように思います。そこで、この問題について考えて見ました。
まずは、前提として、刑事裁判と民事裁判の違いがあります。一番大きな違いは
刑事裁判は国家権力が被告を裁く
民事裁判は原告と被告の争いを裁く
です。これを理解すると
刑事裁判では
「疑わしきは被告人有利」
と言う原則は
国家権力と一般人の力の差で
立証責任は国家権力が大きい
と理解できるでしょう。同じ論法で
民事ならばお互いが立証責任
と言うレベルになります。従って、性的事件では
刑事裁判では不起訴
民事裁判では被害を認め慰謝料請求
と言うことも起こりえます。もう少し言えば
下手に起訴すれば
証拠不十分で無罪判決
(疑わしき派被告人有利)
の危険性もあるのです。ここで、あえて「危険性」という言葉を使ったのは、「疑わしき無罪」でも、「無罪」と声高らかに言う、加害者の可能性です。
しかしながら、これが民事になると
どちらが確からしい
の争いにな
性的被害有り
との判決を得ることが多くなります。
さて、ここで日米の民事裁判について、違いを考えます。一番大事な点は
アメリカ:法律の不十分を認める
日本 :法律が完全と下々に見せている
です。従って、アメリカの場合には
刑事裁判で言行の法律不備で
罪に落とせなくても
民事で復讐しこれを積み上げて
刑法犯罪にしていく
と言う発想があります。さらに、民事の場合でも
懲罰的損害賠償
の制度があります。これは、刑罰の代わりに多額の賠償金を負わせて、被害者の復讐感情を満たす効果があります。
このように、アメリカの場合には
自分の権利を守るために自分で戦う
と言う発想があります。これは、決闘で解決した歴史も影響しているでしょう。一方、日本の場合には
お上が裁くべき
と言う発想です。このため、アメリカ的発想では
ストレスをためず戦う
ことができますが、日本の場合には
法的に罪にできなければがまん
と言う、抑圧的な傾向が出ています。こうした、ストレスが日本人には溜まっているように思います。
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