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家裁調停ナンバリング

今年に入って友人が実妹から亡くなった母親を被相続人とした遺産相続分割協議調停通知を受け取りました。
2年前には、亡くなる前の母の介護と財産管理を巡ってやはり紛争調停を行っています。
財産がある家は、大変よねーっと思われた方!
ソレ大きな間違いですよ!

会計事務所勤務時代、皆さんが思われるお金持ちを絵に描いたような資産家さんがおられました。
その方の資産管理を私の主でもある主席税理士がみさせていただいていて、使いパシリの私もよく出入りさせてもらっいたのでとても可愛がっていただきました。
その資産家さんが亡くなられて、相続が発生した時、相続人同志で多少の揉め事がありましたが、調停を介する事はなく、税理士主導の元、相続を済ませる事が出来ました。事前準備もしてあったというのもあるんですけどね。
意外と桁違いのお金持ちは、相続人が新たに出て来たり(隠し子とか)、全く血縁者でもない人が公正証書遺言で指定されていたりしないかぎりは揉めません。
それよりも山や農地等の不動産が多い、または少し相続税を納める事になりそうな財産を持つ家が財産の処分で揉める事が多い気がします。
友人の家がまさにそのタイプ。
まさかこんな事で揉めるの?という事で揉めています。

事の発端は、まだ友人のお母さん(一緒に旅行にも行って楽しかったなぁ)が亡くなる前のこと。。。
友人宛に内容証明郵便が送られてきたところからでした。
内容はトリッキーなもので最後に家族や職場はもちろんの事、事の次第を法テラス等に相談し、然るべき措置を取るとのことでした。
これを受けて友人は弁護士を頼り、応酬の結果、実妹も弁護士を雇って調停を申立ててきました。

全く相手の主張は通らず、成立とも言わない結末で終わった調停が被相続人の生前に行った紛争調停。
その時に、友人の実妹の弁護士が内容証明を参考文書として"甲の1の1"とナンバリングしてきました。
その時、友人の弁護士は答弁書の添付書類に"乙"とはナンバリングせず、"資料A"とふっていたので、何故かなぁと思いつつも当時は友人から愚痴として聞かされていただけだったのでスルーしてしまっていました。

そして、現在、行われている相続財産分割協議調停で、友人は既に公正証書遺言通りに税理士委任により、相続税の申告を行っているので、弁護士を雇わないでそのまま自分だけで対処するという話になりました。
(双方遺言を了承の上、不動産登記も済んでおり、それ以外の財産は法定相続分通りなのですが、、、)
提出文書を自分だけで書いていると誤字脱字があるといけないしと、ここで、私が誤字脱字のチェックだけ二重チェックを頼まれたところから今日のお題が発生します。
添付書類のナンバリングを相手に合わせるなら"乙"かなと思って友人に指摘するつもりで調べたところ、、、

友人の実妹側の弁護士がどうやら違っている?
そこまでナンバリングごときが重視される事はないのかもしれませんが、本来、民事訴訟、刑事訴訟時に甲が原告、乙が被疑者になるようです。


調停は、あくまでも話し合いの場なので、申立人であって原告ではない、また、相手方であって被疑者ではないです。
その為、甲乙ではないような、、、

専門家ではないので分かりませんが、友人の弁護士が敢えて提出書類のナンバリングに"乙"を使わなかったのには理由があったようです。

その発見を友人と再確認し、訳がわからない言いがかりから早く解放されたいね!と士気を高めたのでした。

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