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書記が法学やるだけ#25 代理

問題


解説

(1)誤り代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる(99条)。ここで,代理の成立要件は,代理権があること・顕名があること・有効な代理行為がなされたことの3つである。なお。自己契約(本ケースが該当)・双方代理は代理権の範囲内であっても禁止されている(108条)。

(2)誤り:委任による代理人は,本人の許諾を得たとき,又はやむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができない(104条)。逆に言えば,上の場合においては本人に無断で復代理人を選任することは認められる。

(3)正しい:代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約(無権代理)は、本人がその追認をしなければ,本人に対してその効力を生じない(113条)。追認は,別段の意思表示がないときは,契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(116条)。

(4)誤り表見代理とは,無権代理について,本人にも非があり相手方が有効な代理行為と信じるのも無理がない場合に,その代理行為の効果を本人に帰属させる制度である(最判昭44.12.19)。

(5)正しい使者とは,本人が決定した効果意思を相手方に表示又は伝達する者である。代理人には意思能力は必要だが行為能力は不要で,使者意思能力も行為能力も不要である。


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