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書記が法学やるだけ#35 契約-1

問題


解説

(1)正しい契約は,契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する(522条)。双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権,533条)。

(2)正しい:当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,原則として,契約の解除をすることができる(541条)。契約の解除は,相手方に対する意思表示によってなされ,撤回することができない(540条)。当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う(原状回復義務,545条)。

(3)誤り危険負担について,当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことができる(536条)。

(4)誤り贈与は,当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって,その効力を生ずる(贈与契約,549条)。書面によらない贈与は,各当事者が解除をすることができる。ただし,履行の終わった部分については,解除することができない(550条)。

(5)誤り売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる(売買契約,555条)。買主が売主に手付を交付したときは,相手方が契約の履行に着手する前であれば,買主はその手付を放棄し,売主はその倍額を現実に提供して,契約の解除をすることができる(557条)。

(6)正しい:引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは,買主は,売主に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる(562条)。また,損害賠償請求解除権の行使をすることもできる(564条)。


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