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知的財産

経済安全保障推進法が成立だが、どうなのかね。
この中で特許については、「軍事に関わる技術の中から国民の安全を損なうおそれのあるものについて特許出願を非公開にできる」そうだ。

私は「3級知的財産管理技能士」という資格を随分前にとっているが、それは資格が必要だったからというより、知的財産に関して勉強してみようということで、それには資格試験が一つの良い目安だったということであります。

知的財産というのはよく耳にするが、本当にどこまで理解しているかは正直曖昧だったので、この勉強は本当に役に買った。しかし、うろ覚えのところも多いし、その後知的財産に関する環境もどんどん進化しているので、直接仕事に関係ないものの、追いかけるのは大変だ。

そんな中、先ほどの経済安保法で少々違和感があった。もちろん専門の方に教えてもらわなければならないが、我が国の各法律は当然国内法だが、グローバル対応で、国際協定に束縛されるものも多い。いや国際協定の方が国内法より優先するのが法律の世界では普通と言える。海外との条約の方が優先するのは決して日本だけでなく、どこの国も同じなのだ。だから国際条約は立法府である国会の批准が必要になっている。

今回の経済安保法における特許、いわゆる知財であるが、これの国際法に「特許法条約」というのがある。これが上位だ。工業所有権については「パリ条約」というのがあるというのを試験の時に学んだ。つまり経済安保法ものその制約下にあるのだ。今回、軍事特許の公開制限とか、それに対する不利益の補償がそれに抵触しないだろうか?

また今はあまり取りざたされていないがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)もこの知的財産の項があり、そのおかげで今まで著作権の期限が作者の死後50年だったものが海外のルールにあわせて70年に延びたことから、著作権フリーで読めた本が読めなくなったということもあった。

いずれにしてもグローバルな時代、国内法は単独では成立せず、国際法の制約が大きいわけだから、果たして今回の経済安全保障推進法の所轄官庁はどうそれに応じていくのだろうか。

そういえばTPPには中国も加入意思を表明したが、この国は知的財産についてきちんと対応できるのだろうか、またそれをクリアしてTPPに加入した際に、今度は逆に我が国の経済安保法の取り扱いが問題にされないのでしょうか?

さてこのGWに読んだ本の一冊に昨年の「このミステリーがすごい大賞」受賞の「特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来」(南原詠)を読んだ。
「へ~、知的財産がミステリーになるんだ」と興味深く読んだが、その内容もバーチャルYouTuber(VTuber=(ブイチューバー)とナウい(死語?)。

でその中のユニークな所に我らがサンフレッチェの新スタジアムに触れる所がある。
「××はゼネコンの○○工務店と組んで、広島の中区にサッカースタジアムを建設する予定」なのだ。工務店はスタジアムのハード、××はソフトを担当ということで、そのソフト技術がVTuber関連とある。

これはなかなか面白い話で、本当に出来たらいいな~と思う次第だった。

主役の大鳳氏の性格と頭脳、行動力、また主要な役のトリィの身体能力とビジュアルを足して二で割ったら、サラ・パレツキーの書いた女探偵 V・I・ウォーショースキーを彷彿とさせる。

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