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外国人の副業は?

8月21日(日)日本経済新聞朝刊の社説に、「副業を無理なく身近な制度に」社説が掲載されていますので、一部引用・抜粋の上、筆者自身の見解をを述べてみます。
社説では、副業に関しておおむね肯定的な論調ですが、最後に注意点も記載されています。

<論調、副業の実態・背景>
・リモートワークの普及で地方の仕事もしやすくなった。企業は支障がない限り、副業を認めて社員の成長を後押しすべきだ。
・兼業・副業を認めている企業は約18%にとどまっているが、大企業ほど認めない割合が高い。
・働き手の関心は高く、副収入への期待が4割弱、新しい視点やスキルを得たいという人が3割近くいる。
・経営側からすれば自社の業務に集中してほしい思いはあるが、社員が社外で多様な経験を積むことにより、本業に活かす効果も期待している。
・企業の枠を超えて人材が行き来する副業は、柔軟な労働市場をつくるうえでも重要であり、成長分野への労働移動が進むきっかけにもなる。
・厚労省では7月、副業・兼業に関する指針を改定し、ホームページなどで副業の可否や条件を公表するよう企業に促している。
・多様な働き方を認めることは人材獲得でも有利になる。

日本経済新聞8月21日(日)朝刊社説

<懸念点>
・副業には働きすぎて健康を害するリスクも伴うため、午前0時以降の仕事を禁じるなど対策を講じる企業もある。

日本経済新聞8月21日(日)朝刊社説

会社側が最も懸念していることは、社員に副業を許すことにより、本業に支障がでないか、という点でしょう。会社の秘密情報や営業ノウハウ等の外部流出のリスクもあり得ます。
また、休みもなく副業に没頭することで、社員の健康が害されることがないか、も心配される点でしょう。
一方、定年退職後の再就職や独立開業に関しては、副業の解禁は一定のメリットは会社・社員双方にあると考えられるます。

筆者は、行政書士として外国人の就労ビザの手続を取扱っていますが、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を保有して在留している外国人の副業に関しては別の注意が必要です。
本来業務と異なる業務(例えばコンビ二での接客・陳列作業、建設現場での肉体労働等)は原則できません。なぜなら、現在保有する在留資格(就労ビザ)で認められる活動以外の就労活動をすることができないからです。
仮に本来業務と同じか類似する副業であっても、別途許可を受けなければならないケースが多いです。

外国人が副業を行う場合は、ご自身で判断せず、一度行政書士へご相談されることをお勧めします。

行政書士鈴木法務オフィス 申請取次行政書士 鈴木寛
http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com



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