外国人の副業は?
会社側が最も懸念していることは、社員に副業を許すことにより、本業に支障がでないか、という点でしょう。会社の秘密情報や営業ノウハウ等の外部流出のリスクもあり得ます。
また、休みもなく副業に没頭することで、社員の健康が害されることがないか、も心配される点でしょう。
一方、定年退職後の再就職や独立開業に関しては、副業の解禁は一定のメリットは会社・社員双方にあると考えられるます。
筆者は、行政書士として外国人の就労ビザの手続を取扱っていますが、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を保有して在留している外国人の副業に関しては別の注意が必要です。
本来業務と異なる業務(例えばコンビ二での接客・陳列作業、建設現場での肉体労働等)は原則できません。なぜなら、現在保有する在留資格(就労ビザ)で認められる活動以外の就労活動をすることができないからです。
仮に本来業務と同じか類似する副業であっても、別途許可を受けなければならないケースが多いです。
外国人が副業を行う場合は、ご自身で判断せず、一度行政書士へご相談されることをお勧めします。
行政書士鈴木法務オフィス 申請取次行政書士 鈴木寛
http://www.suzuki-kokusaihomeoffice.com
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