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留学生在留資格 厳格に

2月9日日本経済新聞記事より一部引用、要約。

日本にはすでに31万人以上の外国人留学生が在留していると言われています。留学生といっても、大学生、大学院生、専門学校生、日本語学校生等様々に分類されます。国内の留学生の大半が労働をしているとみられています。

出入国在留管理庁(入管庁)は4月以降に日本への留学をを希望する外国人への在留資格を厳格化する。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、最終学歴の卒業証書や預金残高などの証明書を求める国・地域を10倍超に増やす。健全な外国雇用の拡大のため、不法残留が増加している留学生をより厳格に審査し、特定技能制度の活用を促す狙いもある。

某アジア諸国においては、最終学歴の卒業証書などの偽装が日常的に発生していると言われています。以前偽装在留カードが問題になりましたが、倫理感・モラル、ルール・規制の順守や対策など、まだ日本とは異なる認識の国や地域が多いのでしょう。まさにいたちごっこの様相を呈しています。

現在、日本への留学で在留資格を厳格化しているのは中国(香港など一部地域除く)、ベトナム、ネパール、ミャンマー、バングラデシュ、モンゴルの7か国・地域にのぼる。不法残留が多かったため、日本での生活費を出す親族の残高証明書、親族との関係を示す公的文書などの書類の提出を求めている。ところがほかの国・地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多い。2019年の年初時点で留学目的で入国を認めた外国人で不法残留しているのは約4700人に上る。

日本語学校→日本の大学を卒業→就職→独立して会社経営、という外国人が増えています。彼らは成功パターンを歩んでいると言えます。一方、日本の大学を卒業しても、就職率が一般の日本人の新卒生と比較して低いことも事実です。文化・慣習の理解度や日本語が一定レベルに達していない、等により就職率が低いのでは、と考えられます。

より深刻な問題は、日本語学校を卒業しても就職先が見つからないケース、またはアルバイトにあけくれて出席日数が足りず、日本語もろくに覚えないまま日本語学校を退学してしまうケースでしょう。特定技能ビザが新設される前は単純労働ができる在留資格は存在しませんでしたので、日本語学校を卒業しただけでは、就職はほぼ不可能です。資格外活動の制限を超えてアルバイトをする留学生は、現実には相当数に上っていると見られています。彼らは正規に就労することができないので、自国よりも給料のいい日本に不法残留しようとするのでしょう。

入管庁は「比較的経済状況がよく、不法残留のリスクが低い」と判断した118の国・地域を「ホワイトリスト」に指定。20年4月以降に日本への留学を希望する場合、ホワイトリスト以外の国・地域からの審査では、これまでの7か国・地域と同様、複数の証明書の提出を求めて審査を厳格化する。

ここで注目すべきは、中国からの留学生は富裕層が増えた影響もあり不法残留が少なくなっておりホワイトリストに指定されたこと、一方、インド・フィリピン・カンボジア・インドネシア等はホワイトリストの指定外となっていることです。

現在、新型肺炎の影響により中国人の訪日が制限されていますが、中長期的には中国との関係はますます強化・深化していくことは間違いありません。中国人の日本におけるプレゼンスが、今回の施策により益々加速されるかもしれません。



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