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「#アート 記事まとめ」

アート系の記事をまとめるマガジン「 #アート 記事まとめ」をつくります。

まず、本マガジンの「アート=art」の定義を確認するために、英語の「art」の意味を辞書で調べてみました。

art【原義:つなぎ合わせる→技術.[派]→artist(名), artisitc(形)】
1.a.Ⓤ 芸術《美術のほかに音楽、詩歌、劇、舞踊なども含む》;美術《絵画・彫刻・建築など; cf. fine arts》 b.[the arts] (総称的に)諸芸術、芸術文化《映画、演劇、文学などを含む》
2. Ⓤ[集合的に]芸術作品、美術品
3. Ⓤ 技術, こつ, 要領; (芸術的)技能、技巧(知識ではなく経験を通じて習得するものをいう》; ©[単数形で]技能[技巧」を必要するもの[こと]
4.[〜s](自然科学に対し)人文科学
以上、「ジーニアス英和・和英辞典(第5版/第3版)」アプリ版(大修館書店)より一部引用及び参照。

上記の定義から、スージー・ワイが参加させていただいている「#建築 記事まとめ」、note公式マガジン「#音楽 記事まとめ」「#デザイン 記事まとめ」「#写真 記事まとめ」「#小説 記事まとめ」が既に存在することを考慮し、本マガジンでは、artの原義「つなぎ合わせる→技術」を基本に、技能[技巧」を必要する芸術美術、詩歌、劇、舞踊など)及び芸術文化(映画、演劇などを含む)アートとします。また芸術の中に含まれる美術は、絵画・彫刻・ファインアート・工芸など と考えます。

これらの記事を本マガジンでまとめることにより、曖昧な「アート」の意味を考察していくことを目標とします。

以上を考慮し、#アート/アート系の投稿記事(プロモーションがメインの記事を除く)の中から、まとめさせていただきます(*1)。

なお、他人の文章及び画像(写真、動画等)を引用されている場合、出典元が未記載及び不明瞭の場合は、著作権保護のため基本的にNGとさせていただきます(下記の「著作権について」等参照)。

また、欧米の複数の美術館では、所蔵作品画像を使用許可する際に、クリエイティブ・コモンズのライセンスを主張しています。パブリック・ドメイン(著作権の期限が切れている状態、あるいは著作権がない状態)の著作物(画像も含む)でも、このクリエイティブ・コモンズは用いられるため、ご注意ください(*2)。

何卒よろしくお願い致します。


NOTE:
*1.なお、現代アート系記事は、トルテ氏のマガジン「みんなのアートコラムまとめ」をご参考くださいませ。

*2.クリエイティブ・コモンズとは、2001年にネット上の知的所有権を守るために設立された国際的な非営利団体。このクリエイティブ・コモンズが定義したライセンスをクリエイティブ・コモンズ・ライセンスといいCC(クリエイティブ・コモンズ)と表記。著作者は、著作物の権利をクリエイティブ・コモンズの説明をつけることにより、ユーザーがその著作物を利用する時の条件として、かれらの著作権の内容(表示、非営利、改変禁止、継承、の四項目を組み合わせる)をユーザーに対して宣言。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの詳細は、当方のウィキペディアとクリエイティブ・コモンズに関する記事をご参考くださいませ。

* * * * *

著作権について

著作権等の保護期間について
「原則として著作者の死後70年まで」(*1)

著作物が自由に使える場合

著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)(*2)

著作権法 第32条「引用」より、引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
以上(*3)

註:
*1.「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」以下の文化庁公式サイトより引用。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

*2.「著作物が自由に使える場合」以下の文化庁公式サイトより引用。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

*3. Ibid. 「出所の明示がなされていること」は、出典元を意味します。例えば美術館から画像がダウンロード出来る場合も、有料note記事に使用する際には著作権が発生する場合があります。著作権だけでなく所有権という権利もあるので注意が必要です。引用の書き方のスタイルは様々ですが、基本情報は「著者. 書名.(訳者名)(版)(出版地)出版社.  出版年. (引用ページ)」です。ネットの場合は「著者名、サイト名、URL(アクセス日)」です。例えば、ウィキペディアも「ウィキペディアを引用」するガイドラインを記載しています。

以下は、著作権に関する参考サイトと参考文献です。

「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A|文化庁」(PDF版)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/pdf/r1410925_01.pdf

「一般社団法人日本美術著作権協会」の公式サイト

甲野正道『改訂新版 現場で使える美術著作権ガイド 2019』全国美術館会議 (編) 2019 (東京、美術出版社)

本稿に関して追記及び変更がある際には、随時改訂していく予定です。